かもめ100号
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島  武 三
  外国人参政権は中国人移民問題だ
外国人参政権は中国人移民問題だ

“外国人参政権”で日本がなくなる日 (別冊宝島 ノンフィクション)
COLUMN ●外国人参政権の危険性
外国人参政権は中国人移民問題だ  文/南郷大

外国人参政権の問題というと多年、韓国居留民団がその政治要求としてきた経緯もあって日本人の間では『在日韓国人に関する問題』として見る向きが多かった。
しかし現在、日本に定住する外国人の比率はしばらく前から中国人のニューカマーが増加し、南北朝鮮半島の出身者(いわゆる在日朝鮮・韓国人)を数においてはるかに凌駕するようになった。
ちなみに平成13年において一般永住資格を持った外国人は18万4千人で、その中の中国人は5万8千人に過ぎなかった。しかしその割合が平成20年にはそれが49万2千万人に対して14万2千人と増加している。
つまりこの7年間の間で10万人近い中国人が永住資格を取得しているのである。

日本の参政権をよこせ、という理不尽な要求

当然ながら日本在住の中国人たちの間でも既に参政権を求める声はあがっており、公然とその要求を掲げて運動している在日中国人の団体も存在する。
しかし日本政府に対する彼らのそういった要求は、はたして理にかなったものと言えるだろうか?
本来、国家間の関係は相互に平等なものであるべきだ。だからもし日本政府が在日中国人にも参政権を与えるのだとすれば当然、中国政府もまた中国国内で生活する日本人に対して、中国における参政権を与えなければならないだろう。
しかし中国の共産党政権が、国内に居住する外国人に参政権を与えるなどということが現実にあり得るだろうか?
断言してもいいがそんなことは絶対に、無い。第一あの国は、”国内の中国人”に対してだって、政治に参画する権利など一かけらも与えていないではないか。
だからもし日本が外国人参政権を認めれば、『日本に住む中国人は日本の政治に口を挟む権利がある』が、『中国に住む日本人は、中国の政治に何も言う権利が無い』という関係になる。これではまるで、幕末の日本が欧米列強との間で結ばされた不平等条約みたいなものだ。いったい民主党や公明党の支持者たちは、日本の歴史を学んだことがあるのだろうか。
もちろん中国人だって21世紀に生きる人類として、政治に参画する権利を持ちたいと考えることは自然なことだろう。しかし彼らがそこまで政治的な意識に目覚めたのだとすれば、まず最初にやるべきことは日本にではなく、中国政府に対して『中国の参政権』を要求することではないか。

自国民をいくらでも強制移住させることが可能な中国

さらに言えば中国共産党はその国民に、参政権だけでなく『居住地を選ぶ自由』も与えていない。
農村戸籍しか持たない地方の農民が、北京や上海といった都市部に住むことが困難な事は日本でも有名だし、近年では三峡ダムに代表されるような”開発”によって、建設予定地の住民達がほんの僅かな額の補償金を与えられただけで無理やり立ち退きを迫られる実態も多数、報道されている。
文化大革命の時代には、知識階級や反党分子と呼ばれた無数の中国人達が辺境の土地に文字通り強制移住させられた。
そして現在でも、チベット人やウイグル人達の土地に計画的に移住させられた中国人達が、現地人の土地を簒奪する尖兵となっている。
そういうやり方が”常識”とされている国で、もし共産党政府が『日本を自由に操るために、中国人を大量に移民させよう』と考えたら、それは呆れるほど簡単なことではないか。
それがけっして空想レベルですまされないことは、2008年4月の長野で行われた聖火リレーの際の光景を思い出していただければ明らかだろう。あの日の長野市は、日本全国から結集した5000人以上の中国人が掲げる中国国旗で赤く染められてしまった。彼らは何十台もの大型バスをチャーターして長野に乗り込み、各リーダーの指揮のもと、まるで良く訓練された軍隊のように整然と分散・移動して市内の各所に布陣し、聖火ランナーに声援をおくっていた。彼らが日本国内の中国大使館や領事館の動員によって行動していたことは今日、反体制中国人による匿名の告発によって明らかになっている。
こうやって長野で”実験に成功”した中国政府が、日本の特定の自治体に自国民を組織的、計画的に移住させる事は極めて簡単なことだ。
だいいち送り込まれる側の中国人にしたところで、生活環境の厳しいチベットや西域の果てに移住させられるより、経済的に豊かで自然のおだやかな日本に行く方が良いに決まっている。しかも祖国では望んでも決して得ることができなかった”参政権”まで与えられるのだとしたら・・・、だ。

既に多くの町や村は、危険レベルにある

今日、日本でも地方の農村部へ行けば、嫁不足解消のため招かれた中国人花嫁を見かけることは珍しいことではない。というか、過疎の問題に悩む人口粗密地帯であるほど、比例として中国人人口が増えつつある。
そうして招き入れられた中国人花嫁が日本定着したとたん、必ず祖国から兄弟や親戚などを呼び寄せることも読者の皆さんが良くご存知のとおりだ。だから現実的には大量の移民を待つまでも無く、もしも外国人参政権が認められたら日本国内に現在居住している14万人の中国人永住資格者のほんの一部を転居させただけで、政治の実権を握れる地方自治体は無数に存在するのだ。
例えば日本の地方自治体の最小単位は『村』だが、現在日本に187存在する村の上位15位以外は、全て人口が1万人に満たない村ばかりである。これらの村に中国政府が、毎年1万人以上増加している一般永住資格を持った自国民を転入させたら、いったいどうなるのか。
下の表を見てほしい。このうち長野県北相木村以下、東京都青ヶ島村まで20の村は人口1000人にも満たない。また首都東京の重要な水源地である檜原村が、人口3000人にも満たない小村であることも我々は戦慄する思い出見つめるべきであろう。
村の一つ上の単位である『町』に関しても、人口2000人に満たない町は徳島県の上勝町をはじめとして日本国内には六つもある。しかもこの中には、日本最西端の島として国防上、極めて重要な位置にある与那国町(与那国島)も含まれているのだ。
たとえどんな小さい町や村であっても、日本の国内法では地方自治体の権限は意外に大きく、その範囲は内閣総理大臣によっても制限が難しいほどである。
ひとたび中国人によって実験を握られた町や村が『発展する中国との”共生”による町おこし』を政策の中心に据えたら、それを否定することは誰にも出来ないのだ・・・。

人口3000人以下の村一覧(法定人口によるデータ)
県&村名 人口 県&村名 人口 県&村名 人口
山梨県鳴沢村 2,958 岐阜県白川村 1,983 北海道音威子府村 1,070
北海道猿払村 2,940 群馬県六合村 1,842 岡山県新庄村 1,019
東京都檜原村 2,930 沖縄県東村 1,825 山梨県小菅村 1,018
群馬県南牧村 2,929 北海道占冠村 1,819 長野県北相木村 942
岐阜県東白川村 2,854 高知県三原村 1,808 沖縄県粟国村 936
青森県佐井村 2,843 奈良県天川村 1,800 奈良県上北山村 802
徳島県佐那河内村 2,800 沖縄県伊是名村 1,762 沖縄県渡嘉敷村 790
福島県東峰村 2,749 熊本県産山村 1,708 山梨県丹波山村 780
東京都小笠原村 2,723 岡山県西粟倉村 1,684 奈良県野迫川村 743
富山県舟橋村 2,673 福島県昭和村 1,632 長野県売木村 735
北海道鶴居村 2,672 福島県葛尾村 1,625 島根県知夫村 725
奈良県東吉野村 2,608 青森県西目屋村 1,597 福島県檜枝岐村 706
青森県風間浦村 2,603 沖縄県伊平屋村 1,547 長野県平谷村 688
熊本県水上村 2,597 群馬県上野村 1,535 鹿児島県十島村 673
長野県栄村 2,488 愛知県豊根村 1,517 沖縄県北大東村 588
大分県姫島村 2,469 北海道初山別村 1,511 和歌山県北山村 570
東京都三宅村 2,439 高知県北川村 1,478 高知県大川村 538
奈良県御杖村 2,366 沖縄県南大東村 1,448 沖縄県渡名喜村 531
北海道真狩村 2,354 沖縄県多良間村 1,370 鹿児島県三島村 462
奈良県曽爾村 2,193 熊本県五木村 1,358 新潟県粟島浦村 438
北海道泊村 2,185 長野県大鹿村 1,356 東京都利島村 308
北海道留寿都村 2,165 北海道神恵内村 1,319 東京都御蔵島村 292
長野県生坂村 2,160 北海道赤井川村 1,310 東京都青ヶ島村 214
宮崎県諸塚村 2,119 宮崎県西米良村 1,307 人口2000以下の町
東京都神津島村 2,068 長野県根羽村 1,243 県&町名 人口
長野県泰阜村 2,062 北海道西興部村 1,224 徳島県上勝町 1,955
山梨県道志村 2,051 奈良県下北山村 1,212 北海道幌加内町 1,952
鹿児島県宇検村 2,048 高知県馬路村 1,170 京都府笠置町 1,876
奈良県川上村 2,045 長野県南相木村 1,141 宮城県七ケ宿町 1,871
鹿児島県大和村 2,013 長野県王滝村 1,097 沖縄県与那国町 1,796
長野県天龍村 2,002 沖縄県座間味村 1,077 山梨県早川町 1,534
北海道島牧村 1,996 奈良県黒滝村 1,076 (平成17年国勢調査より)


http://www.melma.com/backnumber_45206_4896699/
 「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」 
      平成22年(2010)7月1日(木曜日)弐
         通巻3008号 
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 中国、国防動員法を施行(7月1日より)
  国防緊急対応のための国民総動員、戦略備蓄、予備役招集など
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 7月1日より「国防動員法」が中国で施行された。
つまり国家非常事態における国民総動員を法律によって規定し「合法化」したシロモノで、外国に住む中国人も適用を受ける。百万近い在日中国人も、長野五輪紅旗動員事件のように、強制動員が可能となる。

 もとより国防動員法は、単独で審議されてきた法体系ではなく、1997年の全人代にさかのぼる。
第十五回全人代は「2010年をメドに中国の特色ある社会主義的法律体系の確立」がうたわれた。
 これらは憲法を基軸に民法、商法、経済法、刑事訴訟法にくわえて地方行政規律などを「総合的」に「有機的に」統一しようとする目的が掲げられ、2000年九月に起草作業が開始された。

 起草開始から九年後、09年4月の全人代常務委員会は「国防動員法」の概要について起草状況にふれ、「国防動員体制、戦略備蓄、国防関連法の整備ならびに国防建設プロジェクト、予備役、軍事科学、戦争災害救助ならびに予防、宣伝」などからなり、指揮系統が決められるだろうとした。

常務委員会の草案では「主権、統一、領土保全、安全」が脅かされた場合、直ちに対応措置が執られることが決められた。

2010年2月26日、国防動員法が決定された。
世界に向けて発表されたが、日本のマスコミは殆ど黙殺した。最大の着目点は、この国防動員法に「金融」が筆頭の課題として登場したことだった。


▲戦争の準備はいつでも出来た、と豪語したのだ

 同法の着目点は、戦略備蓄の強化と国際金融危機、つまり金融災害(リーマン・ショックやアジア通貨危機のような)に際して、この法律が適用されることである。

 危機に際して国務院と中央軍事委員会に指揮系統が集中され、十八歳以上の国民は男女を問わず、全員が法の適用をうけ、その対象は外国に住んでいる中国人を含むとされた。

 中国の銀行、証券、保険の倒産、債務不履行や株価暴落、あるいは人民元乱高下によりマーケットのパニックがおきた場合、軍隊が動員されて銀行を管理下におくことも法律的に可能となり、同時に注目に値するのは、この国防動員法制定と平行して、中国は人民元国際化の工程表を発表したことである。

 すなわちリーマン・ショック直後から事実上の人民元固定相場堅持、貿易の弐国間決済、通貨スワップ制度の導入にくわえて東アジア全般での人民元経済圏の構築、そのうえに立って2013年までに人民元を「SDR通貨バスケット」に加盟させること、つまり1−3%程度の国際決済は人民元で行われることになるという、遠大な計画を中国は世界に向けて公言したのだ。

 この動きを受けたIMFのドミニク・ストラウ・カン専務理事は「人民元はれっきとした通貨であり、IMFのSDR通貨バスケットに加入する権利はある」と述べた(朝日新聞英語版、7月1日)。



ぜひ、お読みください。
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H22.7.4