かもめ114号
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H24.8.15
島  武 三
   消費税増税法が成立
消費税増税法が成立

野田佳彦首相は8月8日夜、国会内で自民党の谷垣禎一総裁、公明党の山口那津男代表と会談し、衆院解散について「社会保障と税の一体改革関連法案が成立した暁に、近いうちに国民に信を問う」と伝え、谷垣、山口両氏はこれを受け入れました。

そして消費税増税を柱とした社会保障と税の一体改革関連法は、10日夕の参院本会議で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立しました。
現行5%の消費税率は、2014年4月に8%、15年10月には10%と2段階で引き上げられることになりました。

しかし、一体改革関連法の一体改革の中身があまり報じられていまません。
新聞の見出しは「消費税増税法が成立」です。

中國新聞
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201208100127.html
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社会保障と税の一体改革関連8法の要旨は次の通り。

一、改正消費税法

【趣旨】社会保障制度の改革とともに行政改革の推進に一段と注力しつつ、経済状況を好転させることを条件として行う税制抜本改革の一環として、社会保障の安定財源の確保と財政健全化の同時達成を目指す観点から消費税の使途の明確化、税率の引き上げを行う。その他の税制の抜本的な改革、関連する諸施策に関する措置について定める。

【消費税法の一部改正】2014年4月1日から消費税率を4%から6.3%に引き上げ(地方消費税1.7%と合わせて8%)。消費税の収入は、地方交付税法に定めるところによるほか、年金、医療、介護の社会保障給付と少子化に対処するための施策に充てる。15年10月1日から消費税率を6.3%から7.8%に引き上げ(地方消費税2.2%と合わせて10%)。

【税制抜本改革と関連施策に関する措置】消費課税、個人所得課税、法人課税、資産課税その他の国と地方を通じた税制に関する抜本的な改革と関連諸施策について、次に定める方向性で具体化に向け検討し、速やかに必要な措置を講じなければならない。

▽消費課税

低所得者に配慮する観点から、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号(マイナンバー)の利用などに関する制度の本格稼働と定着を前提に、総合合算制度、給付付き税額控除などの施策の導入について、所得や資産の把握の問題、執行面での対応を含めさまざまな角度から総合的に検討する。

低所得者に配慮する観点から、複数税率の導入について、財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の事務負担などを含めさまざまな角度から総合的に検討する。

それらの検討結果に基づく施策の実現までの暫定的、臨時的な措置として、対象範囲、基準となる所得の考え方、財源の問題、執行面での対応などの検討を行い、簡素な給付措置を実施する。

消費税の転嫁に支障が生じないよう、転嫁や価格表示に関する指針を策定。その周知徹底を図り、相談などを行う。

取引上の優越的地位を利用して下請け事業者からの転嫁要請を一方的に拒否するなど不公正な取引の取り締まりと監視の強化を行う。

消費税の円滑、適正な転嫁を確保する観点から、独禁法、下請代金支払遅延等防止法の特例に係る必要な法制上の措置を講じる。

医療機関による高額投資の消費税負担に措置を検討。医療機関の仕入れにかかる消費税は医療保険制度で手当て。医療に係る消費税の課税の在り方は引き続き検討する。

住宅の取得では、高額で税率引き上げの前後に駆け込み需要と反動減による影響が大きいことを踏まえ、影響を平準化、緩和する観点から、必要な措置を財源も含め検討する。

消費税と地方消費税の申告を地方自治体に行うことを可能とする制度の導入を検討する。

酒税、たばこ税、石油関係諸税は、個別間接税を含む価格に消費税が課されることが国際的な原則であることを踏まえ、引き続き検討する。
 
酒税は、類似する酒類間の税負担の公平性も踏まえ検討する。

地方の地球温暖化対策などに関する財源確保を検討する。

自動車取得税と自動車重量税は、国と地方を通じた関連税制の在り方を見直し、安定的な財源を確保した上で、地方財政にも配慮しつつ簡素化、負担軽減、グリーン化の観点から見直す。

印紙税は、建設工事の請負契約書などの負担軽減を検討する。

▽個人所得課税

金融所得課税は、12年度中に公社債などに対する課税方式の変更と損益通算の範囲拡大を検討。

個人住民税の税率構造は比例税率の維持を基本とする。諸控除見直しは、所得税の控除見直しと低所得者への影響に留意する。

▽法人課税

15年度以降に雇用、国内投資の拡大の観点から、実効税率引き下げの効果、主要国との競争上の諸条件などを検証しつつ、在り方を検討する。

▽資産課税

事業承継税制は、相続税の課税ベース、税率構造などの見直しの結果に基づき講じられる措置の施行に併せて見直しを行う。相続税について、課税方式をはじめさまざまな角度から引き続き在り方を検討する。

▽地方税制

地方法人特別税と地方法人特別譲与税は税制抜本改革に併せて抜本的に見直す。

▽歳入庁

年金保険料の徴収体制強化などについて、歳入庁その他の方策の有効性、課題などを幅広い観点から検討し、実施する。

【施行期日】別段の定めがあるものを除き14年4月1日から施行する。

【消費税率引き上げに当たっての措置】消費税率引き上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件に実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却と経済活性化に向けて、11年度から20年度までの平均で名目経済成長率3%程度かつ実質成長率2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施、その他の必要な措置を講じる。

税制抜本改革の実施により、財政による機動的対応が可能となる中で、わが国経済の需要と供給の状況、消費税率の引き上げによる経済への影響を踏まえ、成長戦略、事前防災、減災に資する分野への資金の重点配分など、経済成長に向けた施策を検討する。

この法律の公布後、消費税率の引き上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、消費税率を引き上げる規定の施行前に、経済状況の好転について、名目および実質の経済成長率、物価動向など種々の経済指標を確認し、経済状況などを総合的に勘案した上で、施行停止を含め所要の措置を講じる。

【所得税に係る措置】格差是正と所得再分配機能の回復の観点から、最高税率の引き上げなどによる累進性の強化に係る具体的な措置について検討し、12年度中に必要な法制上の措置を講じる。

【資産課税に係る措置】格差の固定化防止などの観点から相続税の課税ベース、税率構造の見直しを検討する。高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点からの贈与税の見直しも検討する。12年度中に必要な法制上の措置を講じる。

一、改正地方税法・地方交付税法

【地方消費税】消費税5%の現在は1%分。8%に引き上げる14年4月から1.7%分、10%になる15年10月からは2.2%分とする。

【使途】現行の1%分を除く引き上げ分(14年4月0.7%分、15年10月1.2%分)は、地方自治体の年金・医療・介護・少子化対策の4分野と、その他の社会保障施策の経費に充てる。

【地方交付税】現在は消費税5%のうち1.18%分としている地方交付税の原資を、14年度は1.40%分、年度途中に税率が上がる15年度は1.47%分、16年度以降は1.52%分に引き上げる。

一、年金機能強化法

【基礎年金国庫負担】14年度から国庫負担の割合を50%で恒久化する。

【低所得者への給付金】15年10月から、年金受給者のうち低所得の高齢者または所得が一定額以下の障害者などに対する福祉的措置としての給付制度を実施する。消費税増税法公布後6カ月以内に必要な法制上の措置を講じる。

【高所得者の年金減額】引き続き検討する。

【受給資格期間】年金の受給権を得るために必要な資格期間を25年から10年に短縮する。

【短時間労働者の加入拡大】厚生年金、健康保険の加入条件のうち、月額賃金を8万8千円以上とする。施行期日は16年10月1日。加入範囲については19年9月末までに必要な措置を講じる。

【産休中の保険料】産前・産後休業期間中の厚生年金と健康保険の保険料を労使双方免除する。国民年金第1号被保険者に対する産前6週間産後8週間の保険料免除措置について検討する。

【遺族基礎年金】母子家庭だけでなく父子家庭にも拡大する。

一、被用者年金一元化法

15年10月から厚生年金に公務員、私学教職員も加入し、2階部分(報酬比例部分)の年金は厚生年金に統一。

【厚生年金と共済年金の差異解消】制度的な差異は基本的に厚生年金にそろえ、解消する。公務員の被保険者資格に70歳の年齢制限を設け、遺族年金の転給制度を廃止する。共済年金の保険料を段階的に引き上げ、公務員は18年に、私学共済は27年に厚生年金の保険料率18・3%に統一する。

【職域加算】共済年金にある公的年金としての3階部分は廃止する。廃止後の新たな年金については別に法律で定める。

【追加費用】恩給制度から共済年金に移行する前に公務員となったOBへの年金給付のために投入している公費「追加費用」は27%削減する。

一、子ども・子育て支援法

【市町村の責務】市町村は、子ども・子育て支援給付と地域子ども・子育て支援事業を総合的、計画的に行う。

【子ども・子育て支援給付】児童手当支給、施設型給付、地域型保育給付などとする。

【地域型保育】家庭的保育(保育ママ)、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育とする。

【子ども・子育て支援事業】時間外保育、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、病児保育事業、妊婦健診などとする。

【費用負担】施設型給付と地域型保育給付については国と地方の割合は1対1。

【子ども・子育て会議】内閣府に子ども・子育て会議を置く。地方自治体は審議会など合議体の機関を置くよう努める。

【行政組織】施行後2年をめどに総合的な子ども・子育て支援を実施するための組織の在り方について検討し、所要の措置を講じる。

【財源確保】子ども・子育て支援の量的拡充と質の向上を図るため安定財源の確保に努める。

一、改正認定こども園法

【幼保連携型認定こども園】

▽目的 3歳以上に対する教育、保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、健やかな成長が図られる環境を与え、心身の発達を助長するとともに、子育てを支援する。

▽入園資格 3歳以上の子どもと3歳未満の保育を必要とする子ども。

▽設置者 国、地方自治体、学校法人、社会福祉法人のみ設置できる。

▽職員 園長、保育教諭を置かなければならない。保育教諭は、幼稚園教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士の資格があって登録を受けた者でなければならない。

【主務大臣】首相、文部科学相、厚生労働相。

【資格の一体化】幼稚園教諭の免許と保育士の資格について、一体化を含め在り方を検討し、所要の措置を講じる。

【特例】施行日から5年は、幼稚園教諭の普通免許状を有する者、保育士の登録を受けた者は、保育教諭となれる。

一、子ども・子育て支援整備法

【改正児童福祉法】市町村は、保護者の疾病その他の事由で、監護すべき乳児、幼児、児童について保育を必要とする場合は、保育所で保育しなければならない。

市町村は、放課後児童クラブ事業や保育ママ事業の設備および運営について、条例で基準を定めなければならない。

保護者が保育料を支払わない場合は、保育所、幼保連携型認定こども園の請求に基づき、市町村が地方税の例により、滞納処分できる。徴収金の先取特権の順位は、国税と地方税に次ぐ。

【改正内閣府設置法】所掌事務に(1)子どもと子どもを養育している者に必要な支援をするための基本的な政策、少子化の進展への対処に関する事項(2)認定こども園に関する制度のこと―を追加。担当する特命相を置く。「子ども・子育て本部」を設置し、本部長に特命相を充てる。

一、社会保障制度改革推進法

【目的】近年の急速な少子高齢化の進展などによる社会保障給付費用の増大と生産年齢人口の減少に伴い、社会保険料の国民負担が増大し、国や地方自治体の財政状況が悪化している。

このため、安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため基本的な考え方を定めるとともに、社会保障制度改革国民会議設置などにより総合的、集中的に推進する。

【基本的な考え方】国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点などから、社会保障費用の国と地方自治体の主要な財源には消費税と地方消費税を充てる。

【改革の実施と目標時期】必要な法制上の措置は、法律施行後1年以内に国民会議の審議結果などを踏まえて実施する。

【公的年金制度】今後の公的年金制度は、財政の現況と見通しなどを踏まえ、国民会議で検討し結論を得る。年金記録の管理不備に起因した問題に対処し、社会保障番号制度を早期に導入する。

【医療保険制度】医療費の増大が見込まれる中で、医療保険制度に原則として全国民が加入する仕組みを維持する。今後の高齢者医療制度は、状況などを踏まえ、必要に応じて国民会議で検討し、結論を得る。

【少子化対策】子どもや保護者への支援にとどまらず、就労、結婚、出産、育児などの各段階に応じて幅広く支援し、子育ての喜びを実感できる社会を実現するため、待機児童問題の解消に向けた即効性のある施策などの推進へ必要な法制上、財政上の措置を講じる。

【社会保障制度改革国民会議】12年2月に閣議決定された社会保障・税一体改革大綱その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立って、社会保障制度改革に必要な事項を審議するため、内閣に社会保障制度改革国民会議を置く。

国民会議の委員は20人以内で、優れた識見を有する者から首相が任命する。委員は、国会議員であることを妨げない。

【生活保護制度の見直し】不正な手段により保護を受けた者などへの厳格な対処、生活扶助、医療扶助などの給付水準の適正化、保護を受けている世帯に属する者の就労の促進その他の必要な見直しを早急に行う。

就労が困難でない者に関し、就労が困難な者とは別途の支援策の構築や正当な理由なく就労しない場合に厳格に対処する措置などを検討する。