税金を払わない巨大企業 H26.12.28 はじめに 自公連立の安倍晋三政権は2014年4月1日、消費税を5%から8%に増税しました。さらに、2015年10月には10%に引き上げを予定しています。 2015年の再増税が実現すれば、わずか1年半の間に、消費税率は5%から10%へと倍増することになります。 <注:10%への引き上げは2017年4月に延期されました (島)> 財務省は2013年10月、財務制度等審議会分科会において、消費税を5%から8%に引き上げれば、2014年度の国の一般会計における税収増が4兆円強になるという見通しを示しました。ところが、その増税分以上の税金を、大企業は支払っていません。もし大企業がこれらの税金を支払っていれば、消費税を増税するどころか、そもそも消費税の導入さえ必要なかったでしょう。日本の財政赤字もこれほど巨額にならなかったと私は考えています。 私は戦後、国税庁の職員として、徴税の現場や税務行政の管理を経験しました。国税庁の職員時代は毎年のように、脱税摘発件数と摘発額の双方で一位。「節税」という言葉を初めて発表したのは、実は大蔵事務官時代の私でした。当時、「徴税担当者が節税とはなにごとか」と庁内で懲罰にかかりそうになったほど、この言葉は物議をかもしたものでした。また私は、第一回公認会計士試験、および第一回税理士試験の第一号合格者でもあります。退官後は中央大学の教授として税務会計学を創始し、研究と教育に傾注しながら数多くの会社の顧問を担当して参りました。いわば、税金を徴る側、徴られる側双方の気持ちや内情を熟知しながら、理論と実務の両面で税務を永年にわたって見てきたことになります。 このような税の専門家としての経験を活かして、政府税制調査会の特別委員や国会の公聴会における公述人をつとめ、政府や国民に対して税に関する提言を行ってきました。 私は、消費税のような普遍的な間接税は、租税の基本理念に反すると考えています。それゆえに、”大型間接税不要論”を強硬に展開してきました。日本の税制の欠陥は、メインタックスである所得課税に欠陥があることです。所得課税の欠陥を是正できれば、消費税は不要です。たとえ消費税を導入するにしても、その前にやるべくことがあります。それは、本来大企業が納めるべき税金を納めなくてもいいようにと、法制を歪めてまで徴税を怠っている現状の租税システムを改め、正常化することです。国民いじめの消費税を第一に考えるべきではないのです。 歴代政権は消費税の導入を着々と進めてきました。第一次大平正芳内閣時代の1978年、一般消費税導入案が浮上しましたが、翌年に行われた第35回衆議院選挙で自民党は過半数を大きく下回り、導入をを断念した経緯があります。その後、第三次中曽根康弘内閣において、再度、売上税の導入が税制改革の基本方針になった際に、私は月刊「文藝春秋」(1987年3月号)で「税金を払わない大企業リスト」として、当時の9大商社のうち7社が大きな利益を計上しながら法人税を払っていないことを発表しました。この記事は世論の売上税に関する反対を喚起し、1987年、売上税関連法案を廃案に追い込むきっかけのひとつになったと自負しています。 しかし、竹下登内閣時代の1988年、消費税法が成立し、翌年4月1日から消費税(3%)が導入されます。 この間、私は衆議院大蔵委員会や参議院予算委員会で参考人として意見陳述し、消費税実施を1カ月後に控えた1989年3月の衆議院予算委員会公聴会でも、「消費税の原理的な欠陥と問題点の10項目」を指摘しました。そのうちの根幹部分を抜粋して紹介しましょう。 「新型間接税(消費税のこと)の導入は、低い所得者、低所得者層への過酷な増税であり、高所得者への減税であります。(中略) 新型間接税の導入は、内需の停滞、物価の上昇、便乗値上げ、そして場合によればインフレ、国際摩擦の拡大を招き、経済政策にも逆行するおそれがあると考えています。(中略) 所得税がもっとも公平な税金なのです。消費税のような大型間接税の導入は、税体系を好ましからざる方向に転換するものであります。(中略) 税制改革はまずもって現行の所得税や法人税にあるゆがみとひずみを是正し、税に対する公正と正義を確立することが優先されなければならない」 こうした主張もむなしく、ときの自民党政権は、消費税を矛盾と欠陥だらけのまま強行導入してしまいました。その後も消費税は、1989年の3%から1997年には5%に増税されています。そして、第二次安倍内閣において8%、さらに、2015年からは10%へと増税の一途をたどろうとしているのです。 消費税が導入された1989年12月の大納会では、日経平均は3万8915円という最高値をつけました。しかしその後、株価はジリジリ下げて、バブルの崩壊が国民に深刻な影響を与え始めたのは1993年からと言われています。それからの”失われた10年”とも”失われた20年”とも言われる経済の暗黒時代は、消費税が経済の悪化を加速させたのだと誰の目にもわかります。 冒頭で、「大企業が税金を支払わない」と申しましたが、大企業は脱税をしているわけではありません。「脱税」は、法を逸脱して税金を払わない犯罪です。一方、法に従って税金の支払額を少なくすることを「節税」といいます。ところが、現在の税体系には日本の税法の力が及ばず、グローバル化の時代に追いつけない”抜け道”が多くあります。その大きな問題のひとつが、海外の支社や現地法人を”隠れ蓑”にしたり、タックス・ヘイブンの国々を迂回するお金の流れです。「節税」と「脱税」が重なりあっているグレーゾーンの「避税」は、日本をはじめとする先進国の租税立法と税務行政の課題となっています。 第二次安倍政権が誕生した2012年12月から、アベノミクスの経済効果と円安によって、日本の大企業は軒並み史上空前の利益を手中にしました。ところがその利益は従業員にわずかしか還元されず、中小企業や非正規労働者、年金生活者の収入は増えていないのが現実です。賃金の伸びが物価上昇率を上回ってこそ国民が豊かになれるのですが、国民の多くは、消費税による支出増によってさらに苦しくなったと実感していることでしょう。この増税によって、デフレと景気低迷に逆戻りしてしまうのではないかと懸念する経済の専門家や政治家の指摘も多数あります。 実際、前回、消費税が増税された1997年には、経済成長率が前年度プラス2.7%だったのに、増税後は0.1%に悪化しています。 そこで安倍政権が景気の腰折れを防ぐためにとった政策が、5兆円超の経済対策と、法人税の減税による企業活動の活発化です。消費税の増税によって、家計からお金を吸い上げる一方で、企業には減税という手厚い支援策を打ち出したのです。 日本の大企業にとっては税制の欠陥に加えて、政府が打ち出した優遇税制によって、税金が低く抑えられた状態が続いています。こうした大企業の”尻ぬぐい”をさせられているのが、私たち国民なのです。 そのうえ消費税のような一律の税率では、貧しい人ほど税の負担が割高になってしまいます。その反面、大企業や一部の富裕層も含めて、応能負担より極めて少ない税率が設定されています。これでは国民の多くが納得できず、日本国の将来にも禍根を残すことになるでしょう。 私は、消費税にも、消費税増税にも、断固反対します。増税するにしても、その前にやるべきことがたくさんあります。日本の将来のために、現代日本の税制の欠陥と避税のカラクリを、ここに暴くこととした次第です。 <注:同感に思います(島)> 第1章 大企業は国に税金を払っていない 日本の法人税は本当に高いか? 第二次安倍政権は、経済成長戦略としてアベノミクス「三本の矢」を打ち出しました。「第一の矢・大胆な金融政策」、「第二の矢・機動的な財政政策」、「第三の矢・民間投資を喚起する成長戦略」です。それらの矢の先にある”的”は、経済の活性化です。 しかし、2014年4月1日から消費税は、5%から8%に引き上げられました。さらに、2015年10月から10%に再度引き上げられるのは既定路線です。経済を活性化させなければならないこの時期に、なぜ、国民に負担を強いる消費税を増税させなければならないのでしょうか。 安倍政権は、経済の活性化と消費税の関係を次のように三段論法で考えています。 @法人税を減税すれば、企業が活力を回復して収益を伸ばすことができる。 Aそうすれば、労働者の賃金や雇用も増えて消費税の負担をやわらげることができる。 Bその結果、消費需要が拡大して、デフレ脱却ができるとともに、再び企業収益が増加する。 このアベノミクスのために、安倍政権が”裏技”として実施しているのが、企業優遇税制です。企業を優遇する税制は、経済界や大企業の経営者が、「企業の法人税は高すぎる」、「諸外国並みに法人税を減らせ」、「グローバル化時代に、法人税が高くては、海外企業と競争できない」などと要請した結果でした。 しかし、本当に日本の法人税は高いのでしょうか。 法人税は、原則として、当期の売上などの収入=「益金」から、売った商品の原価や人件費、経費などの「損金」を引いた利潤=「所得」に対してかけられます。法人の所得を基準に、法律に基づいて一定税率がかかるわけです。 益金−損金=所得 (ただし、益金が損金より多い場合) 所得×税率=税額 当然ながら、「所得」が多ければ支払う税金は多くなりますし、「損金」が多く赤字になれば、税金は免除されます。 マスコミが誤用する「実効税率」 ここで法人税に関して使用する用語についてお断りしておきます。 皆さんは、マスコミが法人税について報じる時に、「実効税率」という用語を使うのをお聞きになったことがあると思います。ここで使われている実効税率とは、税法によって定められている国税の「法人税」と、地方税の「法人住民税」、「法人事業税」の三つ税を合計した法定の税率です。 しかし、本来、実効税率というのは、個別の企業の利潤に対する実際の納税額の負担割合であり、「実効税負担率」と呼称すべきものです。そこで本書では、法人税と地方税の法人住民税、法人事業税を合計した法定税率(マスコミの報じる実効税率のこと)を、「法定正味税率」という言葉に代えて説明します。 日本の法定正味税率は2008年3月期から2012年3月期まで、国税の法人税と地方税の法人住民税と法人事業税を合計して、東京都の場合は40.69%でした。それが2012年4月から減税されて、38.01%になりました。この法人税には、東日本大震災にともなう復興特別法人税(10%)が加算されていましたが、この税が2013年度いっぱい(9月末決算法人は2014年9月30日)で終了し、2014年4月から(2014年10月1日から)、法定正味税率は35.64%に下がりました。 <注:個人の所得にかかる復興特別所得税は平成49年12月31日まで続きます (島)> さらに、経済界や大企業の経営者たちの法人税の引き下げ要求に応じる形で、経済財政運営の基本方針「骨太の方針」(2014年6月)に、法人税の法定正味税率を2015年度から数年以内に20%台に引き下げることを盛り込みました。 たしかに「40.69%」や「38.01%」、「35.64%」という税率の数字だけを見れば、シンガポールの17.00%、イギリスの23.00%、韓国・ソウル特別市の24.20%に比べてかなり高いと言えるでしょう。しかし、ドイツ・全国平均の29.55%やフランスの33.33%と比べて日本の法人税は飛び抜けて高いわけではありませんし、アメリカ・カリフォルニア州は40.75%と、日本より高いです(各国の税率は財務省「国・地方合わせた法人税率の国際比較」2014年3月による)。 課税ベースに潜むカラクリ 前述のように、税額は課税ベースの所得に税率をかけて算出されます。日本の企業、とくに大企業は、課税ベースである課税所得が、実際にはタックス・イロージョン(課税の浸蝕化)やタックス・シェルター(課税の隠れ場)によって縮小され、実際の納税額は大きく軽減されているのです。 タックス・イロージョンとは、課税ベースを減らすために行われる益金の減額と損金の増額で、タックス・シェルターとは、節税目的の金融商品や、取り引きテクニックによる利益の付け替えや損失の飛ばし、損失の捏造などを利用する税逃れを意味します。 さらに大きな問題があります。グローバルにビジネスを展開するという美名の下に、多国籍化した巨大企業が国際課税の仕組みにおける欠陥や抜け穴を利用して、世界的スケールで税逃れをし、税源を海外に流出させていることです。こういった”避税”は近年目に余るものがあります。結果として、日本の財政は税収減が生じ、歳入調達機能を著しく喪失して、巨大な財源赤字の元凶となっているのです。 現時点では、”合法”扱いされている税逃れを見過ごさないためにも、企業が実際に負担する法人税については、企業の利潤「企業利益相当額」に対して、実際の納税額「法人税納付額」の割合で示す方がわかりやすいと思います。この割合を、「実効税負担率」と言います。数式で表わすと、次のようになります。 法人税納付額÷企業利益相当額=実効税負担率 なぜ、このような数式を用いるのかというと、企業が収益から損金を多く計上すればするほど、納税額が小さくなって実効税負担率も小さくなり、相対的に、節税・避税、いわゆる必要経費などを含む損金の大きさの割合がわかるからです。 では、実効税負担率を中心に話を進めていきましょう。 巨大企業の驚くべき実効税負担率 法定正味税率が38.01%だった2013年3月期、業績が良いにもかかわらず、実効税負担率が著しく低い大企業について調査を始めました。2006年に「法人企業の申告所得金額の公示制度」が廃止されたため、個別企業の納税情報を分析するのは、時間と労力と高度な専門知識が必要とされる困難な作業の連続でした。苦難の末に、「実効税負担率が低い大企業35社」を割り出しました。 ちなみに、「大企業」の定義は一般的には明確に決められていません。そこで、本書では、「大企業」の定義を「資本金の額又は出資の総額が3億円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以上の会社」としました。もっとわかりやすく言えば、大企業とは、日本で上場していて、『会社四季報』に掲載されている企業とお考えください。 私は、公開されている「有価証券報告書」や「企業・IR情報」、新聞に掲載されたデータ、必要に応じて研究所のスタッフによる企業への直接取材を行って、膨大な資料を収集し、精査・分析しました。そして、税引前純利益が一期で600億円以上ある大企業のうち、「実効税負担率が32.3%(法定正味税率38.01%の85%相当)未満」(2013年3月期)の企業35社をつきとめたのです。 なお、企業ごとに「事(事業会社)」と「持(持株会社)」の区別をつけました。また、企業の納税制度として、「連結納税制度」を適用している会社と適用していない会社があります。このリストでは、企業が選択している納税制度の区別を、それぞれ「連(連結納税制度適用会社)」「単(単体納税制度適用会社)」で表わしました。カッコ内は「税引前純利益」→「実際に支払った法人税等」を意味します。 「実効税負担率の低い大企業35社(2013年3月期)」の1位から10位は、次のとおりです。 表1-a. 実効税負担率の低い大企業 1〜10位 2013年3月期 法定正味税率 38.01% の時期
1%未満は三大メガバンク持株会社とソフトバンク <注:後述の会社四季報よりのデータを参照ください (島)> ご覧になってもわかるように、実効税負担率の低い企業10位までに名を連ねたのは、世界に名だたる大企業ばかりですが、中でも金融関係はオリックスを含めると7社もあります。しかも4位までは1%未満で、 5位から7位までも10%未満。日本経済の要にいるような大企業が支払っている実効税負担率は、税法で定められている法定正味税率(38.01%)をはるかに下回っていたのです。 10位までには、明治期に創業された老舗企業が多い中で、ソフトバンク(設立1981年)、ファストリテイリング(同1963年)、オリックス(同1950年)と、新興企業が一角を占めるのは、実効税負担率が低いために急成長を遂げることができたという背景があるのかもしれません。 2位のソフトバンクの代表取締役社長である孫正義氏と、7位のファーストリテイリングの代表取締役会長兼社長・柳井正氏は、経済誌「フォーブス」の2013年版「世界長者番付」において、それぞれ世界128位(資産86億ドル)と66位(133億ドル)という億万長者です。彼ら個人の収入や資産に応じた納税義務は果たしているとは思いますが、それにしても、企業の実効税負担率がそれぞれ、0.006%と6.92%と極端に低いのですから、両社の商品を愛用する国民は、不公平感を抱くのではないでしょうか。 とくにソフトバンクは、2013年3月期の税引前利益が788億8500万円もありながら、法人納付額がわずか500万円。誰がどう考えても少な過ぎると思います。 さらに、11位から20位を順に見ていきます。 表1-b. 実効税負担率の低い大企業 11〜20位 2013年3月期 法定正味税率 38.01% の時期
表1-c. 実効税負担率の低い大企業 21〜35位 2013年3月期 法定正味税率 38.01% の時期
(中略) 受取配当金が巨額でも法人税には関係なし ここまで実効税負担率によって大企業の法人税を検討してきました。 繰り返しますが、法人税の元になるのは、売上などの収入=「益金」です。そして、大企業の経済活動のひとつに、グループ内の子会社・関連会社や他社の株式を取得する場合があります。わかりやすく言えば出資です。 出資した企業は、株式を保有している会社が利益をあげて配当すれば、受取配当金という収入があります。たとえば持株会社は、グループ傘下の企業に「出資」=「株式を取得」して、経営方針に大きな影響を与える”司令塔”です。その見返りに、配当という形でグループ内の利益が集約されます。前述のとおり商社の場合、現在では商品売買よりも、出資企業やアドバイザーとしての側面が大きくなっています。その意味では、出資は企業の経済活動の大きな柱となっています。 では、大企業の中でこの受取配当金はどのようなウエイトを占めているのでしょうか。受取配当金の多い大企業のうち、2008年3月期〜2013年3月期までの6期通算で受取配当金が5000億円以上の会社をあげると、21社ありました。その中には、前掲した「実効税負担率が低い大企業」に顔を出した大企業も多く入っていました。 (中略) 利益の10倍以上もある受取配当金 これら21社のうち、ほとんどの企業が、税引前純利益より受取配当金のほうが多いことがわかります。 つまり、受取配当金が大企業の大きな収入源となつているのです。 それにもかかわらず、納めている法人税の実効税負担率は、紹介したように著しく低い。なぜでしょうか。 種明かしをすると、「受取配当金益金不算入制度」といって、企業が他社から株式を取得した場合、その受取配当金は課税益金に算入しないでもいいという「法人間配当無視」が認められているからです。 子会社や関係会社の株式等にかかわる配当については、課税ベースに100%不算入が認められています。子会社や関係会社に出資して配当金を得ることがあっても、その金額は課税対象にしなくてもいいのです。 また、子会社や関係会社以外の企業の株式についても、50%が益金不算入なのですから、株式投資をしても、その金額は課税対象にしなくてもいいのです。 企業から見れば、系列会社への株式投資は、税制上極めて有効な資産運用法と言えます。一般人はもちろん、中小企業が系列会社に株式投資をした場合、それほど多くの受取配当金を受け取ることはありません。これも、投資に充てられる資金力が豊富な大企業に有利な税制と言えるでしょう。 子会社、関係会社からであれば申告ゼロに さらに言えば、経営上の収益が赤字であっても、また受取配当金で補填して企業決算が黒字になった場合でも、受け取る配当金が子会社や関係会社からのものであれば、申告税額はゼロにできる可能性があります。 第3章 大企業はどのようにして法人税を少なくしているのか 巨大企業の負担は法定税率の半分以下 法人の税率は同じはずなのに、なぜ大企業ばかりを問題にするのか疑問に思われた方もあると思います。その疑問を解くために、全法人企業の資本金の規模別に、法人税の平均的な実効負担がどうなっているのか、分析してみましょう。 企業が負担している税には、国税の法人税、地方税の法人住民税と法人事業税がありますが、地方税の事業税率と住民税率は地方自治体によって税率が異なります。そのため、同一の法定税率である国税の法人税(基本税率は25.5%)について検討を加えます。 日本の企業が負担している法人税(2012年度)を、企業の資本金の規模別にみたのが図1で、元データになったデータが表4です。 <図1と表4を省略> 図1の棒グラフは富士山型をしていて、左端にある資本金「1000万円以下」の企業が中腹””からスタートして、「1億円超 5億円以下」の中堅企業がピークとなり、それより資本金が多くなるにしたがって急激に下落しています。 日本では、中小企業とは「資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社」と、中小企業基本法(第2条1項)で定められています。その意味では、中小企業と大企業の境界線にある資本金「1億円超5億円以下」の中堅企業が、法定基本税率(25.5%)とほぼ同率の25.59%(外国税額を含めると25.44%)を負担していて、法人税負担率がもっとも高いのがわかります。 法人税実効負担率を企業の資本金の規模別でみると、なぜこのような山型をしているのでしょうか。資本金1億円以下の法人には、中小企業に対する軽減税率(年間所得800万円以下の部分は15%に軽減)が適用されているため、法定基本税率(25.5%)より低くなるのは当然といえます。ところが、資本金「100億円超」の巨大企業の法人税実効負担率(9.67%)が、「1000万円以下」の企業よりも半分以下であることが、日本の税制の問題なのです。 大企業の法人税実効負担率が低いのは、企業が公表している利益と、税務上の課税所得に大きなギャップが存在するからです。 このような差額が生じるのは、税務上で受取配当金のような「益金除外」や、繰越し欠損金を利益から差し引く「損金算入」などが行われているからです。これらの処理は、企業が抱える専門の会計担当者によって、税法の網の目をくぐり抜けるよう巧みに行われています。 私が大企業の問題を取り上げるのは、日本の法人税制が大企業を優遇する一方で、中小企業には優遇措置が適用される条件が整っていないために、法定税率に近い税率が当てはめられているからです。日本の法人税の現状は、「巨大企業が極小の税負担」なのに対して、「中堅・中小企業が極大の税負担」となっていて、企業規模別の視点から見れば「逆累進構造」となっています。 税制上の公平とは、所得が大きい企業が多く負担するという「応能負担」が原則です。その意味では、日本の税制の現状は、とても公平とは言えません。 税逃れの手口と税法上の問題 「日本は法人税が高い」というイメージが国内外に浸透しています。たしかに、日本の法人税制は、名目的な「法定正味税率」を高く設定していますが、とくに大企業が負担している税金は、諸外国と比較しても決して高くはありません。第1章で、大企業の実効税負担率を紹介したとおりの低レベルでする 企業が納税する際の納税額は「課税所得×税率」で算出されます。 この式でもわかるように、たとえ税率が高くても、課税ベースである課税所得を低く抑えることができれば、実際の納税額を少なくすることが可能です。実際に、大企業の納税額が少なく、実効税負担率が低いのは課税所得を少なくできるからです。それだけに問題なのは、課税所得の正体なのです。 課税ベースを”合法的”に少なく算定する仕組みとして、企業側の会計操作や優遇税制の拡大適用、巧妙な手口、それらに対応できない税制上の欠陥などがあります。企業が納税額を少なくする方法には、大きく分けて次の9項目があります。 @企業の会計操作 A企業の経営情報の不透明さ B受取配当金を課税対象外に C租税特別措置法による優遇税制 D内部留保の増加策 Eタックス・イロージョンとタックス・シェルターの悪用 F移転価格操作 Gゼロ・タックスなどの節税スキーム H多国籍企業に対する税制の不備と対応の遅れ これらのうち、大企業に有利な制度となっているのがBとC、H。それに対して、企業側が意図的に節税しようとするテクニックがD、F、G。両方の側面を持つのが@とA、Eです。 (中略) <BとCを見てみましょう (島)> B受取配当金を課税対象外に 受取配当金については、これまでも断片的に触れてきましたが、ここでまとめて記します。 受取配当金は、「受取配当金益金不算入制度」によって、企業が、国内にある他社の株式を保有している場合に、その受取配当金を課税益金に算入しないでもいいという制度です。その受取配当金益金不算入の割合は、子会社や関係会社の株式等にかかわる配当については、100%の「法人間配当無視」が認められています。また、子会社や関係会社以外の企業の株式についても、50%が益金不算入となつています。さらに、一定の要件を満たす海外の子会社についても、「外国子会社配当益金不算入制度」によって、受取配当金の一律95%を益金に算入しなくてもいいと定められています。 このようにして、企業グループ内の各企業が、株式を保有しあえば、各企業の利益による配当金を、グループ内の企業でほとんど税金を支払わずに内部留保することも可能になります。受取配当金の益金不算入制度については、目下の法人税制改革の最大のテーマの一つになっています。 (中略) C租税特別措置法による優遇税制 租税特別措置は、政府が経済的な効果を期待して、公共政策として取り入れた、税法の例外措置です。 例外的に税負担を低くしているのは、特定の企業を優遇する目的ではありません。 ところが、2012年度の租税特別措置により政策減税について、総額と1社当たり減税額をみると、この優遇税制の実態がわかります。 資本金100億円超の大企業が、政策減税による同年度の減税額全体(1兆3218億823万円)の47.72%を占める6307億8864万円もの恩恵を受けているのです。 資本金100億円超の大企業703社の1社あたり平均では8億9728万円もの巨額の減税を受けていることです。 (中略) では、租税特別措置による政策減税とは具体的にどのようなものでしょうか。次の2つに分類できます。 A. 法人税の税額控除が適用されるケース 研究開発税制を利用した研究開発を行った場合や、エネルギー環境負荷低減推進設備を取得した場合、国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合、雇用者の数が増加した場合など。 B. 法人税の繰り延べ(延期)が適用されるケース このケースは、3つの制度があります。 ・「特別償却制度」 エネルギー需給構造改革への対応や環境対策の推進をした場合、 償却限度額とは別枠の一定額が許容されます。 ・『準備金制度」 海外資源開発事業への投資や将来の特定の損失に備えるために 積み立てる金額を損金に算入できます。 ・「圧縮記帳制度」 固定資産の譲渡益に対して直ちに課税を行わず、課税の繰り延べを行う 制度。固定 資産の譲渡益で、別の固定資産を購入すると、資産状態に変化がなくても 納税だけが生じる不都合を防ぐために設けられてきました。 「租税特別措置法」に基づく優遇制度には、「海外投資等損失準備金」や「特別修繕準備金」、「原子力発電施設解体準備金」、「原子力保険に係る異常危険準備金」等があります。 対象の業界は様々ですが、これらの恩恵を受けているのは、多くが大企業です。 準備金は、損金として算入されますから、その分、課税所得が少なくできます。 これらの租税特別措置の中には、中小企業を対象として、機械等を取得した場合や、設備合理化・事業基盤強化などが含まれていますが、多くは、資本力や事業規模が大きい大企業向け措置です。そのことが、大企業の巨額の減税額となって表れているのです。 (↑「税金を払わない巨大企業」からの引用 ここまで ↑) 富岡幸雄氏が指摘しているように、大企業は各種の税優遇制度の適用を受けて、算出税額を少なくしています。 結果として、ここでいう「法定正味税率」による税額よりも、実際の納税額は、かなり少ないものとなっています。 ここまで読まれた方は、政府・与党が検討している法人税率の引き下げは必要ないと感じられるのではないでしょうか。 もし、法人税率の引き下げを実施するならば、すべての優遇制度を廃止すべきだとも思います。 最後に、表1のデータには、持株会社と事業会社が混在しており、持株会社は受取配当金が収益の大部分を占めていると想定され、その場合は法人税額が極端に少なくなっています。 そこで、会社四季報により各社の連結ベースでのデータを作成してみました。 こちらの方が実態を表していると思います。 しかし、全体的に実効税負担率は低く状態には変わりありません。 会社四季報より 2013年3月期
空白箇所はデータが公表されていないと思われます |
税金を払わない巨大企業 富岡幸雄著 文春新書 |