なぜ、男系男子にこだわるか
関西かもめ81号
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島  武 三
2006.1.1
 なぜ、男系男子にこだわるか              島 武三

平成17年11月24日、小泉首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」が皇位継承は天皇の長子(第一子)を優先し、女性・女系天皇を認めるとの報告書を小泉首相に提出しました。
政府は、この報告を受け、今年の通常国会に「皇室典範の改正案」を出す方針です。
諮問機関の報告は、「はじめに結論ありき」で、あまりにも拙速であるとしかいいようがありません。
皇位継承の問題は、皇室典範を変えたら済む問題ではありません。

皇位は、神武天皇から今上天皇まで125代、2600年にわたり男系男子で皇位継承されてきています。
多くの人が、女性天皇と女系天皇のちがいすら理解していません。
女性天皇と女系天皇の意味は根本的に異なります。
なぜ、男系男子でなければならないのか、見てみます。

現代の遺伝学では、性染色体は、X染色体とY染色体の2種類があります。
男性はXY、女性はXXからなります。
この二人から生まれた子供は、父親のX,Yのどちらかと、母親の2種類(XX)のXのどちらかの組み合わせを持つことになります。
下の図で説明します。
男親@と女親Aから生まれた「男の子B」は、父親@のYと、母親AのどちからのXを持ちます。
男親@と女親Aから生まれた「女の子C」は、X染色体しか持てませんので、父親@のXと、母親AのどちらかのXを持つことになります。女の子Cは、父親@のYを継承することはできません。


男親@
XY

女親A
XX
女D
XX

男の子B
XY

←→
女の子C
XX

男G
XY'
男の子E
XY

←→
女の子F
XX
男の子H
XY'

←→
女の子I
XX

男の子Bが、別の女Dと結婚して、男の子Eと女の子Fが生まれました。
男の子Eは、男親である男の子BのYと、女DのどちらかのXを持ちます。
男の子EのYは、男親@から継承されたものです。

女の子Cが、別の男Gと結婚して、男の子Hと女の子Iが生まれたとします。
男の子Hは、男GのY'と、母親となる女の子CのどちらかのXをもつことになります。
男の子HのY'は、男GのY'であって、男親@のYではなく、男親@のYを継承することはできません。
男の子Hは、女系男子ということになります。

Y染色体は、男親から男の子へと継承されます。
今上天皇陛下や皇太子殿下、秋篠宮殿下が持たれているY染色体は、遡れば初代・神武天皇から継承され
てきたものです。
仮に127代天皇に女性天皇が即位され、男子を出産されたとしても、神武天皇以来のY染色体ではなくなり
ます。上の図でいえば、女の子Cが女性天皇で、男の子HのY染色体は、男GのY'を引き継いだものとなり
ます。
ここで、2600年続いてきた「万世一系の天皇」が途絶えることになります。

  仮に、女性天皇と小泉さんが結婚し、その子供が天皇になれば、小泉家が天皇になるのです。
  栄華、権勢を極めた藤原氏が天皇になれなかったのは、天皇にはなれないのです。ご理解できるかと思います。

Y染色体を継承するには、男系男子でなければなりませんし、過去には、傍系で何親等離れていようと同じ神武天皇以来受け継がれている染色体Yを持つ男系男子を探し出して皇位を継承してきています。
第26代・継体天皇がそうでした。
第25代・武烈天皇が崩御されたとき、皇子も兄弟もなく、約200年も前の第15代・応神天皇の5世孫に あたる男大迹尊(おおどのみこと)が越前から迎えられ即位されています。先代とは10親等も離れています。
また、102後花園天皇は、先代・101称光天皇が崩御されたとき、二人の皇女しかいなかったので、10親等 離れていましたが、即位されました。
さらに、118代後花園天皇が崩御されたとき、113代東山天皇の男系の曾孫に当り、後花園天皇から7親等離れた閑院宮家の祐宮が後花園天皇の養子に迎えられ、119代光格天皇として即位されました。そして、 先代・後花園天皇の皇女欣子内親王が光格天皇の皇后となられています。

過去には、8人10代の女性天皇がいましたが、天皇の崩御後、皇后が即位されたケースと、独身で即位されたケースです。いずれも神武天皇以来の血筋をひく男系女性天皇でした。
8人10代の女性天皇は、即位後、夫を持っていませんし、出産されたケースもありません。
もっとハッキリ言えば、女性天皇は、即位後、結婚できなかったのです。
女性天皇は、次の男系男子の天皇へ引き継ぐための中継ぎの役目でした。

生年 在位 没年 次天皇
第33代
推古天皇
554 592-628 628 29欽明天皇 堅塩媛 30敏達天皇 34舒明天皇
第35代
皇極天皇
594 642-645 661 茅淳王 吉備姫 34舒明天皇 36孝徳天皇
第37代
斉明天皇
594 655-661 661 茅淳王 吉備姫 34舒明天皇 38天智天皇
第41代
持統天皇
645 686-697 702 30天智天皇 遠智娘 40天武天皇 42文武天皇
第43代
:元明天皇
661 707-715 721 30天智天皇 姪娘 草壁皇子 44元正天皇
第44代
:元正天皇
680 715-724 748 草壁皇子 43元明天皇 なし 45聖武天皇
第46代
:孝謙天皇
718 749-758 770 45聖武天皇 光明皇后 なし 47淳仁天皇
第48代
:称徳天皇
718 764-770 770 45聖武天皇 光明皇后 なし 49光仁天皇
第109代
明正天皇
1623 1629-1643 1696 108後水尾天皇 源和子 なし 110後光明天皇
第117代
後桜町天皇
1740 1762-1770 1813 115桜町天皇 藤原舎子 なし 118後桃園天皇

現在、皇室には、約40年、男子がお生まれになっていません。
現在の皇室の範囲では、Y染色体の継承が途絶えてしまいます。
そんな状況下で、皇位をどうするか検討する必要があり、小泉首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」の議論となったものです。

しかし、皇籍に属さない宮家が8宮家あります。戦後、11の宮家が、GHQによって臣籍降下させられましたが、うち8宮家が存続し、皇籍を離脱されていますが、8宮家のうち、5宮家(久邇/くに、賀陽/かや、朝香、東久邇、竹田)に、神武天皇以来のY染色体を継承されている男系男子がおられます。
今議論されている女性天皇の本質は、継承順位を決めるのではなく、神武天皇以来のY染色体を、どう継承させていくかなのです。
過去のケースを振り返れば、「万世一系の天皇」を継承していくことは可能です。
2600年、125代にわたり継承されてきた「万世一系の天皇」を、首相の私的諮問機関の10名が、わずか1年間の期間でしかも30時間程度の井戸端会議で出した報告書により、いとも簡単に変えようとしています。
なぜ、それほどに急がなければならないのか理解に苦しみます。

私的諮問機関の有識者会議では、旧宮家の皇族復帰を国民の理解が得られないとして退けています。
そうでしょうか。
また、私的諮問機関は、皇族の意見は聞かないとしています。
当事者である天皇家、皇族の意見を聞かないとは、一体どう解釈したらよいのでしょうか。
皇室典範は、法律で制定されていますが、同時に、天皇は、天皇家の問題でもあります。
天皇家は、皇室典範ができる前から、存在しています。
天皇家には、伝統的な行事があり、代々引き継がれています。
天皇家から見れば、天皇は、天照大神を氏神として祀る儀式を主宰します。
神道上、天照大神の直系の子孫と認定され、最高の祭祀主宰者となる人が、天皇なのです。


天皇は、男子でないと、天皇家の伝統的な儀式を執り行うことができません。
例が適切でないかもしれませんが、大相撲の大阪場所で、太田大阪府知事が土俵にあがり優勝杯を渡したいと言ったことがありました。これは、伝統、しきたりで、女性は、土俵にあげないのです。差別ではなく、伝統、しきたりの問題です。
天皇家の行事・儀式にも、同じようなことが言えます。
男性でないと執り行えないのです。
諮問機関が報告した、女性天皇を認め、その第一子を、次の天皇にすることは、皇室を断絶させることに他
なりません。
天皇家にとっては、女性天皇は、それほど重要な事柄なのです。
昭和22年にGHQによって臣籍降下させられた11宮家、51名の方々が皇籍を離れられましたが、
宮家の役割は、天皇を補佐し、
直系で皇位継承が困難になったときの「皇統の担保」であったのです。
前述の119代光格天皇が、まさにそのケースに当たります。

小泉首相および、小泉首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」メンバーは、何を根拠に、天皇家の家長を決めようとしているのか、目的が見えないし、議論の内容も理解できません。
国の法律で天皇を決めるなら、天皇家としては、天照大神を祀る主宰者を別に決めなくてはならなくなります。

伝統や文化は、守り受け継いでいくから価値があります。
小泉首相は、伝統や文化を変えたりぶっ壊したりすことを改革と考えているのでしょうか。
小泉首相と私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」メンバーは、まったくどうかしています。
皇室をつぶそうとしているとしか思えません。

小泉首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」メンバー
 座長:    吉川  弘之(元東大学長)
 座長代理: 園部  逸夫(元最高裁判事)
         岩男寿美子(慶大名誉教授)
         緒方  貞子(国際協力機構理事長)
         奥田   碩(日本経団連会長)
         久保  正彰(東大名誉教授)
         佐々木  毅(前東大学長)
         笹山  春生(東大名誉教授)
         佐藤  幸治(京大名誉教授)
         古川貞二郎(前官房副長官)


そもそも、小泉首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」は、私的な諮問機関です。
私的というからには、法的な権限根拠は何もなく、それは単なる座談会・井戸端会議であるわけです。
諮問会議の常として、はじめに、結論となる方向性が決められており、会議は、その結論に向けて進められていくと聞いています。また逆に、諮問会議が議論した内容とは全く異なる法案が出されることもあると、聞いたことがあります。議論の内容は、どうでもよいのです。
要するに、諮問会議は、有識者に議論してもらったという実績作りにすぎないということです。
諮問機関の報告は、「はじめに結論ありき」と申したのは、そう感じざるを得ないからです。

そんなに短時間で結論を出す必要はありません。
賛成か、反対か、の問題でもありません。
2600年の伝統を継承させるには、どうするかの問題です。
2600年続いている皇統は、日本の天皇家以外にありません。
それだけに尊いのです。
皇位継承の問題は、慎重の上に慎重を重ね検討する必要があると思っています。


参考に「皇室典範」の意味を、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から引用します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E5%AE%A4%E5%85%B8%E7%AF%84

--引用開始-----------------------------------------------------------------------

 皇室典範(こうしつてんぱん)は、皇位の継承順位など皇室の制度・構成等について定める日本の
 法律である。皇室典範には、大日本帝国憲法時代のもの(明治22年2月11日裁定(勅定))と、日本
 国憲法下のもの(昭和22年1月16日法律第3号)とがあり、前者は後者と区別するために、旧皇室典
 範と呼ばれることが多い。旧典範は憲法と同格で法律ではなく、この点が現行の典範との大きな違
 いのひとつである。

 旧皇室典範
 大日本帝国憲法体制下での旧皇室典範は、憲法と同格の国家基本法とされていた。ただ、時期に
 よって位置づけが違うので注意しなければならない。旧皇室典範は制定当初は皇室の家法という性
 格が与えられていたが、明治40年裁定の皇室典範増補制定で宮内大臣及び国務各大臣の副署が
 なされ且つ公布の対象となり、国民も拘束するものとされた。もっとも、明治40年の公式令制定など
 で宮務法と国務法の峻別が定められたことからもわかるように、皇室典範が憲法の下にあるように
 なったというわけではない。
 旧皇室典範の改正又は増補は、皇族会議及び枢密顧問の諮詢を経て勅定するものとされ(旧皇室
 典範62条)、この手続きに帝国議会の協賛又は議決は要しないとされた(大日本帝国憲法74条)。
 これは、現在の日本国憲法及び同憲法の下にある皇室典範(昭和22年法律第3号)にはない皇室自
 律主義の表れといってよい。旧皇室典範の改正又は増補は、法源としての「皇室典範」たる形式で行
 われた。増補は、明治40年2月11日と大正7年11月28日に二度あるのみで、旧皇室典範本文を改正
 した例がないまま廃止された。なお、明治40年裁定の皇室典範増補は、昭和21年12月27日に一部
 改正されている。

 日本国憲法下
 日本国憲法体制下の皇室典範は、法律として制定され、他の法律と同様に、制定および改正は国
 会がおこない、皇室の制度そのものに国民が国会を通じて関与することとなった。
 日本国憲法第2条は皇位は世襲のものである旨規定しているが、皇位継承者の性別については触
 れていない。皇室典範の規定では男性の皇族にしか皇位継承を認めていないが、秋篠宮文仁親王
 以来男性の皇族の誕生がないため、敬宮愛子内親王誕生後、皇室典範の改正が議論となり、その
 議論のなかには、女性にも皇位の継承を認めるべきだとの意見や、旧宮家を皇籍復帰させるべきだ
 との意見もみられる(皇位継承問題)。
 
--引用終わり----------------------------------------------------------------------

小泉首相は、小泉首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」が出した結論をもとに、法案化を進めるようです。
この小泉首相の愚行に、異議を唱える「皇室典範を考える会」が立ち上がりました。

以下に、「皇室典範を考える会」の声明文を引用します。

 
--引用開始------------------------------------------------------------------------

 皇室典範を考える会とは

 小泉総理大臣の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」では、本年(平成16年)一月以来、
 皇位継承制度の改正に向けた審議が進められています。私たちは、首相の「私的」諮問機関という
 その位置付けや、専門家不在の委員構成に疑問を抱いたものの、当初は大きな関心をもって有識
 者会議の議論を見守ってきました。というのも、有識者の有識者たる証は単なる知識にではなく良
 識・見識にあるはずであり、その意味で、「高い識見を有する人々」が参集した有識者会議が、皇位
 継承という日本の国の根幹に関わる事柄について、国民の間の多様な意見を十分に視野に入れ、
 慎重なる検討を行うものとの期待があったからです。
 しかし、ここにきて私たちは、有識者会議の議論の内容と方向について強い疑念を抱かざるを得ま
 せん。
 その理由とするところは次の諸点です。

 一。皇位継承という重大な事柄であるにもかかわらず、女系継承を想定した女性天皇を容認する政
    府の方針が有識者会議設置の前提にあって、最終的にその方向に結論づけるための会議運営
    がなされていることが明白であること。
 二。その結果、男系継承を守るための方策と可能性については、その問題点を指摘するのみで、そ
    のための具体的かつ真摯な議論がなされていないこと。
 三。さらには今後、皇族の御意向や国民の意見を無視したまま、拙速なる意見集約を経て、「政治
    家に介入させない」ように政府主導で皇室典範改正法案が次期通常国会に上程される動きに
    あること。

 皇室典範が有する特別な性格に思いを致すならば、その改正にあたっては、よほど慎重の上にも
 慎重に対処すべきであります。有史以来の皇室の伝統を継承し守ってゆくいう姿勢こそが、何より
 の大前提であります。とりわけ皇位継承制度に関する典範改正案件については、そのことが常に
 念頭におかれなければならないはずです。
 しかしながら、今あらためて有識者会議の審議の流れを振返ってみますと、ことさらに女性天皇の
 意義を評価する一方で、男系継承の維持については、その問題点のみを取上げるなど、はじめか
 ら政府案以外は認めない方向で審議が進められてきたと見なさざるを得ません。

 もとより私たちは、男系男子による継承を絶対のものとして主張するものではありません。しかし、
 女性天皇・女系継承の是非のみを議論する前に、各宮家の存続そのものが危ぶまれている現状
 の中で、占領下の昭和二十二年にやむなく臣籍に降下された元皇族の方々に何らかの役割を担っ
 ていただくための方途の検討など、まずなすべき事柄が多々あるのではないかと考えるものです。

 私たちは、皇室典範の改定につながる皇位継承制度をめぐるこうした基本的課題点について国民
 の健全な良識に訴え広く啓発するとともに、政府並びに有識者会議に対してもっともっと時間をか
 けた慎重な論議を求めていくため、本日ここに「皇室典範を考える会」を結成し、その主張の一端を
 表明するものです。

 皇室典範を考える会 代表 上智大学名誉教授 渡部昇一

   「皇室典範を考える会」設立発起人
   宇佐美忠信 (富士社会教育センター理事長・元同盟会長)
   遠藤  浩一 (拓殖大学客員教授)
   岡崎  久彦 (岡崎研究所所長・元駐タイ大使)
   工藤美代子 (作家)
   田久保忠衛 (杏林大学客員教授)
   中西  輝政 (京都大学教授)
   萩野  貞樹 (国語学者・元産能大学教授)
   長谷川三千子(埼玉大学教授)
   藤原  正彦 (お茶の水女子大学教授・数学者)
   三堀   清 (弁護士)
   村松  英子 (女優)
   屋山  太郎 (政治評論家)
   渡部  昇一 (上智大学名誉教授)

平成17年11月30日、東京のニッショーホールで、「皇室典範を考える会」(渡部昇一代表)が主催して開かれた「皇室典範を考える集い」で採択された「声明」を転載します。

 【声 明】
 十一月二十四日、「皇室典範に関する有識者会議」は一年に満たない審議を終えて、「女系容認・
 長子優先」を柱とする報告書を小泉首相に提出した。これを受けて政府は皇室典範改定案を来年
 の通常国会に上程する方針である。
 報告書の内容を一見し審議の経緯を振り返る時、我々は、有識者会議及びその背後で同会議を
 方向づけてきた政府の、軽率かつ傲慢な姿勢に強い異議と憤りを禁じ得ない。 
 報告書は、皇位継承資格を女性・女系皇族にも拡大するために、百二十五代にわたり男系で一貫
 してきた皇位継承原則の根本的な改変を主張する。改変の最大の理由として皇位継承の安定化を
 はかることをあげているが、しかし、男系継承の伝統を大転換することは、皇位の正統性への不信
 の念を生み出し、むしろ皇位継承制度に巨大な不安定要因を持ち込むことになろう。
 報告書は、改変の根拠としてさらに、近年の少子化傾向や、家族や男女の役割分担についての国
 民意識の変化などをあげているが、これらは皇位継承制度と次元を異にする事象である。我々は
 このような報告書に、皇室の歴史や伝統への畏敬、敬慕の情を感じることができない。
 また、報告書は、元皇族の皇籍復帰など男系継承の伝統を護持するための方法については、「国
 民の支持と理解を得ることは難しい」と頭から決めてかかり、これを疎略にしりぞけているが、無謀
 かつ無責任と言うほかない。
 有識者会議の設置にあたっては、政府の皇室典範改正原案なるものの存在が報道されるなど、
 「はじめに結論ありき」の審議が予想されたが、同時に、案件の重大性に鑑み、それなりに真摯な
 議論がなされるものとの期待もあった。
 しかし、その甘い期待は見事に裏切られた。審議の経過を振り返りつつ報告書の内容を見る時、
 有識者会議は政府のお膳立ての上での、中身の無い形式的な存在であったことが明らかである。
 政府が本気で報告書に基づく皇室典範改正案を来年の通常国会に提出し、その成立を企図してい
 るとするなら、それは皇室の歴史と国民の良識を無視し愚弄するものである。 
 国民は未だ、皇室典範改定に関する政府の明確な趣旨を聞かされていない。そして、国民の多く
 が女性天皇と女系天皇の違いを理解してはいない。その結果として、「女性天皇容認」の世論調査
 の数値が「女系天皇容認」の根拠として報告書に利用されている。これほどの重要問題に関して説
 明責任を果たさず、また国民の多様な声に耳を傾けない政府の姿勢、まして皇族方の御意向を一
 切無視する政府の姿勢は言語道断である。形式的な議論のみでいとも簡単に男系継承の根本原
 則を改変しようとする政府の方針は、断じて許されない。

 以上の通り、皇室典範の改定を急ぐ理由は見当たらないし、決して急いではならない。我々は、政
 府及び関係機関が、事柄の重大性を十分に認識し、取り返しのつかない事態が現出することのな
 いよう慎重の上にも慎重に対処すべきことを強く求めるものである。

 平成十七年十一月三十日
 「皇室典範を考える集い」参加者一同

 
--引用終わり----------------------------------------------------------------------
                    (H17.11シーガル秋研修会の資料をもとに大幅に加筆しました)