靖国問題 「極東国際軍事裁判、級戦犯」要約
かもめ83号
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島  武 三
H18.6.4
靖国問題  「極東国際軍事裁判、A級戦犯」を要約します。

小泉首相がA級戦犯を合祀している靖国神社を参拝していることについて中国や韓国の批判がエスカレートしています。
日本国内でも、小泉首相の靖国参拝を支持する人、批判する人、相半ばです。なかにはA級戦犯を分祀せよとか、新たな国立戦没者追悼施設をつくる案を持ち出す人もいます。
単に無知からくる誤解と言えます。
靖国問題を語るときに、極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判と、サンフランシスコ平和条約を知らなければなりません。

まず、日本政府はA級戦犯について明快な見解を出しています。
民主党野田佳彦議員の『「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問』に対する政府見解を2005.10.25閣議決定しました。
以下に引用します。

 

『首相の靖国参拝は合憲・日本国内法上「戦争犯罪人」は存在しない』 政府答弁書閣議決定  産経新聞 2005/10/26
http://blog.goo.ne.jp/kaz1910032/c/55ca4fea462831055c8c73ba3c703c78

政府は二十五日の閣議で、さきの大戦後、連合国によって「戦犯」とされた軍人・軍属らが死刑や禁固刑などを受けたことについて、国内法上は戦犯は存在しないとの見解を明確にした答弁書を決定した。

首相の靖国神社参拝に関しては「公式参拝」であっても、宗教上の目的ではないことが外観上も明らかな場合には、憲法に抵触しないとの見解を改めて示した。いずれも民主党の野田佳彦国対委員長の質問主意書に答えた。

答弁書は「(極東国際軍事裁判所やその他の連合国戦争犯罪法廷が科した)刑は、わが国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない」と指摘。A、B、C各級の「戦犯」は、国内では戦争犯罪人とはいえないことを明確にした。

この問題で自民党の森岡正宏厚生労働政務官(当時)は今年五月、「(戦犯とされた人々は)罪を償っており、日本国内ではもう罪人ではない」と発言したが、細田博之官房長官は「政府見解と大いに異なっているので論評する必要もない」と述べていた。

また、答弁書は首相の靖国参拝に関し、「戦没者の追悼を目的とする参拝であることを公にするとともに、神道儀式によることなく、宗教上の目的によるものでないことが外観上も明らかである場合は、憲法二〇条三項の禁じる国の宗教的活動に当たることはない」との見解を改めて表明した。
靖国参拝について藤波孝生官房長官(当時)は昭和60年、「首相、閣僚が国務大臣としての資格で戦没者の追悼を目的として、靖国神社の本殿、社頭で一礼する方式で参拝することは、憲法の規定に違反する疑いはない」との政府統一見解を発表している。

首相の靖国参拝をめぐっては、大阪高裁が拘束力を持たない「傍論」で靖国参拝を「公的行為」と認定。憲法の禁止する宗教的活動に当たるとしたが、政府見解はこれを真っ向から否定した。

野田佳彦衆議院議員の『「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書』は、
http://blog.goo.ne.jp/kaz1910032/c/55ca4fea462831055c8c73ba3c703c78 を参照ください。
 

日本政府は、極東国際軍事裁判所やその他の連合国戦争犯罪法廷が科した刑は、わが国の国内法に基づいて言い渡された刑ではなく、A、B、C各級の「戦犯」は、国内法上は戦争犯罪人は存在しない、と明確にしました。

次に、極東国際軍事裁判とA級戦犯について見てみます。フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用します。
 

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%B5%E6%9D%B1%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E8%BB%8D%E4%BA
%8B%E8%A3%81%E5%88%A4

<極東国際軍事裁判>
極東国際軍事裁判(きょくとうこくさいぐんじさいばん The International Military Tribunal for the Far East)は東京裁判(とうきょうさいばん)ともいい、第2次世界大戦で日本が降伏した後、連合国が戦争犯罪人として指定した日本の指導者などを裁いた裁判である。

<概要>
1946年(昭和21年)1月19日に降伏文書およびポツダム宣言の第10項を受けて、極東国際軍事裁判所条例(極東国際軍事裁判所憲章)が定められ、1946年(昭和21年)4月26日の一部改正の後、裁判が行われた。起訴は1946年4月29日(4月29日は昭和天皇の誕生日)に行われ、27億円の裁判費用は、日本政府が支出した。
連合国(戦勝国)からの判事としては、アメリカ、英国、ソ連、フランス、オランダ、中華民国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、インド、フィリピンの11ヶ国が参加した。
当初55項目の訴因があげられたが最終的に10項目の訴因にまとめられた。なお判決に影響しなかった訴因のうち、「日本、イタリア、ドイツの3国による世界支配の共同謀議」、「タイ王国への侵略戦争」の2つについては証拠不十分のため、残りの43項目については他の訴因に含まれるとされ除外された。
1946年5月3日より審理が開始し、1948年(昭和23年))11月4日、判決の言い渡しが始まり、11月12日に刑の宣告を含む判決の言い渡しが終了した。判決は、英文1200ページを超える膨大なもので、米国・英国・ソ連・中華民国・カナダ・ニュージーランド6か国の判事による多数判決であった。裁判長であるオーストラリアの判事とフィリピンの判事は、別個意見書を提出した上で、結論として判決に賛成した。一方、オランダ・フランス・インドの判事は、少数意見書を提出した。オランダ・フランスの判事の少数意見書は、判決に部分的に反対するものだった。インドの判事は、ただ一人、判決に全面的に反対する少数意見書を提出した。
絞首刑(死刑)の執行は、12月23日(当時皇太子だった明仁親王の誕生日、現天皇誕生日)に行われた。
なお、連合国の中には昭和天皇の退位・訴追に対して積極的な国もあり、昭和天皇自身も日本の一部関係者との会話の中で「私が退位し全責任を取ることで収めてもらえないものだろうか」と言ったと伝えられている。しかし、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) の最高指令官ダグラス・マッカーサーが、当時の日本の統治において天皇の存在を必要と考えたため、天皇の退位・訴追は行われなかった。

<A級戦犯>
A級戦犯(えいきゅうせんぱん)とは、第二次世界大戦の敗戦国日本を戦勝国が裁いた極東国際軍事裁判において「平和に対する罪」について有罪判決を受けた戦争犯罪人をさす。起訴された被疑者や名乗り出たものを含む場合もある。刑の重さによってアルファベットによってランク付けされたものではない。近年はA項目戦犯という呼称もされている。但し、日本では法的に犯罪人と認められていない。

<B級戦犯、C級戦犯>
B級戦犯(びーきゅうせんぱん)およびC級戦犯(しーきゅうせんぱん)とは、第二次世界大戦の戦勝国である連合国によって布告された国際軍事裁判所条例及び極東国際軍事裁判条例における戦争犯罪類型B項「通例の戦争犯罪」、C項「人道に対する罪」に該当する戦争犯罪または戦争犯罪人とされる罪状に問われた一般の兵士ら。
日本のBC級戦犯は、連合国指令部(GHQ)により横浜やマニラなど世界49カ所の軍事法廷で裁かれ、のちに減刑された人も含め約1000人が死刑判決を受けたとされる。

 

A級戦犯は、刑の重さによってランク付けされたものではありません。
そして、A級戦犯とは「平和に対する罪」であり、C級戦犯とは「人道に対する罪」で、あの時点ではこれらを裁く国際法律はありませんでした。
極東国際軍事裁判は、連合国軍最高司令官のマッカーサー元帥の権力に基づき、GHQ(連合国軍総司令部)の参謀部が定めた「極東国際軍事裁判所条例」によって開廷されたものです。
極東国際軍事裁判は、当時の国際法に基づいた正式な裁判ではありませんでした。
A級の「平和に対する罪」およびC級の「人道に対する罪」を裁く裁判は国際法ではなく、「事後法」だったのです。
本来、戦争当事者が裁くのではなく、中立的な第三者に裁きを委ねるべきであるところを、極東国際軍事裁判は戦勝国が敗戦国日本を裁くための、理不尽な報復裁判、いわゆるリンチ裁判でした。

次に、サンフランシスコ平和条約との関連です。

サンフランシスコ平和条約は、正式には「日本国との平和条約」(対日平和条約)ですが、調印された都市の名を採って、「サンフランシスコ平和条約」と通称されています。この条約は、ソ連・支那・インドと言った諸国の反対を無視する形で、米英だけで草案を作成し、会議も討議も一切認めない議事規則で強行しました。調印の翌年、昭和27(1952)年4月28日に発効しました。

サンフランシスコ平和条約「日本国との平和条約」を、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用します。


「日本国との平和条約」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(サンフランシスコ講和条約 から転送)から引用します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%
E3%82%B9%E3%82%B3%E8%AC%9B%E5%92%8C%E6%9D%A1%E7%B4%84

日本国との平和条約(にほんこくとのへいわじょうやく、英: Treaty of Peace with Japan)は、第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国をはじめとする連合国の諸国と日本国との間の戦争状態を終結させるため、両者の間で締結された平和条約である。
アメリカ合衆国のサンフランシスコ市において署名されたことから、サンフランシスコ条約・サンフランシスコ平和条約・サンフランシスコ講和条約などとも呼ばれ、ほかにも対日平和条約・対日講和条約などとも呼ばれることがある。なお、条約の正文は英語・仏語・スペイン語のみである。日本語の正文は存在せず、日本の外務省がおこなった和訳が、日本では通常、日本文での公式なテキストとして扱われている。

1951年(昭和26年)9月8日に全権委員によって署名され、翌年の1952年(昭和27年)4月28日に発効した。日本国内では、昭和27年4月28日条約第5号として公布されている。

この条約によって、正式に、連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認した(第1条 (b) )。なお、国際法上では、この条約が発効されるまでは「戦争状態」が続いていたとされ(第1条 (a) )、ポツダム宣言の受諾を表明した1945年(昭和20年)8月15日や、降伏文書に署名をした1945年(昭和20年)9月2日以降にも戦争状態は継続していたものとされる。

 

サンフランシスコ平和条約を締結するにあたり、第11条に、「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判(注:裁判と訳したのは誤訳で、正しくは諸判決と訳すべきでした。)を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」とあります。

(注)条約の正文は英語・仏語・スペイン語のみで、日本語の正文は存在せず、日本の外務省がおこなった和訳が、日本では公式なテキストと扱われていますが、重大な誤訳がありました。原文でジャッジメンツ(judgmeents)と複数形なっていて「諸判決」と訳すべきところを「裁判」と訳しています。

 

第11条【戦争犯罪】
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。

 

サンフランシスコ平和条約の条文からは、日本は、極東国際軍事裁判等の諸判決を認め、刑の執行をしなければ、平和条約の締結ができなかったのです。
日本は、平和条約締結のためには、国内では法的に犯罪人と認めておらないにもかかわらず、不本意ながら諸判決を認め、刑の執行をさせられました。
重要なことは、日本国内では法的に犯罪人と認めておらず、しかしながら平和条約締結のために判決を認め、刑を執行させられたのです。
つまり、A級戦犯7名の方の死刑執行と引き換えに、平和条約が締結できたのです。
現在、私たちは戦争を知らない人が大半になり、平和ボケと言われるほど平和を享受していますが、言い換えれば、A級戦犯7名の死刑執行がされたからこそ、平和条約が締結でき、現在の平和が享受できているのです。

政治家はもとより、日本国民であれば、みんなが靖国神社に参拝してしかるべきだと思います。
繰り返します。現在、私たちが平和を享受できているのは、7名のA級戦犯者の命と引き換えにもたらされたものです。

サンフランシスコ平和条約には49カ国が署名し、うち46カ国批准しました。

アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(→スリランカ)、チリ、コロンビア(※)、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、インドネシア(※)、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、ルクセンブルク(※)、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ連邦(→南アフリカ共和国)、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、日本

(注)署名順(日本を除きABCD順に署名)。※は、署名はしたが批准していない国。→は署名後、国名が変わった国。

中国、韓国は、署名、批准した国々には入っていません。
ソ連・ポーランド・チェコスロバキアの共産圏3国は、条約の内容に反対して署名していません。

条約、第25条に、署名、批准していない国には、「この条約に関するいかなる権利も権限も与えない」とされていますし、さらに署名、批准していない国々によって日本の権利を「減損され、害されるものではない」と記載されています。
つまり、署名、批准していない中国、韓国からは、A級戦犯のことはもとより、極東国際軍事裁判、平和条約にかかわることについて何ら発言する権利、権限がないということです。

 

第25条【連合国の定義】
この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

 

小泉首相は、「心の問題」だとか「靖国参拝を批判されるのが分からない」とか言っているだけでなく、もっとキッチリと説明責任を果たさなければなりません。
もっとも小泉首相には、説明責任を果たす脳力に欠けているのかもしれませんが。

A級戦犯者は、日本国内では犯罪者ではないし、極東国際軍事裁判の判決に基づき刑の執行が行われ決着しており、サンフランシスコ平和条約に署名、批准していない中国、韓国から、靖国参拝を批判されるいわれはありません。
誰が靖国神社を参拝しようが、何ら問題はありません。
現在の平和を享受している日本人は、中国、韓国に内政干渉させないためにも、もっと積極的に靖国神社を参拝しなければならないと思います。

サンフランシスコ平和条約を締結後、日本政府および日本の議会は、平和条約に則り、平和条約を締結した国々と交渉し、同意を得て、国際的・国内的手続きを経て、すべてを解決しました。
しかしながら、死刑の執行を受けた人の命は、戻すことはできません。

1952年 4月28日サンフランシスコ平和条約発効
1952年 6月 9日参議院本会議にて「戦犯在所者の釈放等に関する決議」
1952年12月 9日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」
1953年 8月 3日衆議院本会議にて「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」
1955年 7月19日衆議院本会議にて「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」

そして、マッカーサーは、1951年5月3日、米国議会上院の軍事外交合同委員会で、「日本が戦争に突入したのは主として自存自衛のためであった」と証言していたことが明らかになっています。
極東国際軍事裁判を権力でやらせた当のマッカーサーが米国上院の議会で「日本の戦争は安全保障のため」と指摘していたのです。

では、なぜ中国が小泉首相の靖国参拝を強硬に批判してくるのでしょうか。

中国の意図は靖国参拝に是非があるのではなく、日本の政治家を中国の言いなりに操作する体制にしようとするところに狙いがあります。覇権をアジアに確立しようとしているのです。

以下の記事をお読みください。

 

◆中国の「靖国」固執 日本の再編成目論む 2006-5-13 産経新聞
http://sakura4987.exblog.jp/m2006-05-01/#3427369

米中経済安保調査委員会 ラリー・ウォーツェル委員長

【ワシントン=古森義久】米国議会の超党派政策諮問機関「米中経済安保調査委員会」のラリー・ウォーツェル委員長は十日、産経新聞のインタビューで米国からみた日中関係の靖国問題などについて語り、中国は靖国問題を使って日本の国内政治を変えようとしており、日本側は中国による小泉純一郎首相の靖国参拝中止への圧力に、屈するべきではないという見解を明らかにした。

米国議会で米中経済関係が米国の国家安全保障にどう影響するかを研究する常設諮問機関の同委員会で、今年二月から委員長を務める中国の安保・軍事専門家のウォーツェル氏は中国の靖国問題への対応について「他国の神社参拝を自国の外交関係の中心部分にする国は全世界でも他に例がない」と評し、その特殊性を指摘した。同氏は日中関係の現状での靖国問題の意味については「靖国問題は日本の内部問題、内政問題であり、中国が日本の内政を非難の主要対象とし、靖国を通じて日本の内政を変えようとしている限り、日中関係の改善は望めない」と論評した。

同氏は中国が靖国参拝に激しく反対する理由については「靖国を戦前戦中の日本の行動の土台として特徴づけ、中国国民に対し靖国神社自体を邪教のように誇大化して神話化するとともに、靖国への攻撃と否定を中国側のナショナリズムや主権感覚の正当化の基礎に利用してきた」と述べ、「中国当局はそうした靖国非難の利用に依存するようになり、引き返しが難しい状況を自らつくってしまったといえる」と説明した。

ウォーツェル氏は、中国が小泉首相の後継者にまで靖国参拝に関して条件をつけていることについて「中国は小泉首相以後の日本の政治を靖国問題を通じて自国に都合よいように再編成しようとしているが、それが難しいことをやがて認めざるをえないだろう」と述べた。

日本側の対応について同氏は「私が小泉首相ならば靖国参拝に関しては中国の反対を無視し、参拝はやめず、日本国内の賛否を優先材料として判断する。その一方、これまで通り参拝は戦争賛美を意味せず、靖国には太平洋戦争以外の戦争の死者も祭られており、日本の戦死者全般に弔意を表しているのだ、という立場の説明を続けるだろう」と語り、小泉首相は中国の圧力に屈するべきではないという意見を強調した。

ウォーツェル氏は中国側の日中首脳会談拒否という態度に対しては「日本側は中国へのODA(政府開発援助)などすべての経済援助を即時、打ち切るぐらいの強い対応で抗議を表明すべきだ」と述べた。

「日本は靖国問題のためにアジアで孤立している」という日本の一部などでの主張に対して同氏は「日本はまったく孤立などしておらず、その種の主張は明確に事実に反する。日本と中国、韓国との経済や人的な交流は大幅に拡大しており、日本はアジアでもタイ、インドネシア、モンゴル、台湾、インド、フィリピンなど多数の諸国、諸地域ときずなを緊密にしている」と反論した。

同氏は日中関係の摩擦については「中国が依然、大軍拡を続け、対外的に強気な態度をとることが日中関係を緊迫させ、悪化させている」と語り、日中関係は靖国以外の実質的な要因で悪化しているとの見解を明らかにした。

クリントン政権の高官だったジョセフ・ナイ氏らが靖国問題では日本を非難している点についてウォーツェル氏は「民主党のクリントン政権にいた要人の対アジア政策と、共和党現ブッシュ政権の対アジア政策とのギャップだともいえる。クリントン的政策はとにかく中国を偏重し、その独裁や軍拡にもかかわらず、米側の外交政策の中心に中国をおこうとする。私は中国は重要で無視はできないが、米国の対アジア政策の中心ではないと思っている」と述べた。

【プロフィル】ラリー・ウォーツェル
1970年代から米陸軍でアジアの軍事分析にあたり、国防総省勤務から陸軍大学教官、ハワイ大学で博士号取得、80年代半から計2回7年間にわたり北京の米国大使館駐在武官、2000年からヘリテージ財団のアジア部長、副所長を歴任、翌年から米中経済安保調査委員会の委員となり、その後に現職。

 

中国は、対日政治工作の一環で、日本の政治に口出ししようとしています。
もちろん、中国の国内事情もあります。反政府運動の矛先を日本批判に向けるためです。
先日、日本の経済同友会の代表幹事が、こともあろうに、小泉首相の靖国参拝に止めて欲しい旨のコメントを出しました。
日中間では、靖国問題は、経済の問題ではなく、政治の問題になってしまいました。
中国は、日本の首相が靖国参拝を続ける限り「首脳会談」は行わないと明言しています。もし、日本の次期首相が靖国参拝をしないと言えば、日本は中国に屈したことになります。さらに、口出ししてくるのは明らかです。
中国にしてみれば、日本の首相が靖国神社を参拝しようが、しまいが、どちらにしても、支配力を強めることになるのです。
日本は、中国の言うことを無視することです。そして、ポスト小泉の次期首相は、黙って靖国参拝を続ける人でないと、日本は中国の属国、支配下に属されてしまいます。
重要なところです。
靖国参拝を止めるなんて言う首相は、絶対に選んではなりません。
自民党総裁選挙に靖国問題を争点にしてはならないのです。
マスコミも国益を考えなければなりません。
ポスト小泉の候補に、靖国を参拝しますか、しませんか、なんて聞くこと自体がおかしなことです。愚の骨頂です。

小泉首相が、そこまで考えて靖国参拝を続けているなら立派なものです。しかしそうとは思えません。
小泉首相の面子だけの問題に思えてなりません。
首相としての最後の今年は、公約どおり初めて8月15日に参拝するかもしれませんが。
願わくば、意地を通して来年も、8月15日には靖国参拝してほしいものです。まぁ、参拝はしないでしょうけど。

私たちが考えなければならないことは、「日本の国益を護る」ことであり、中国は国家戦略として「その意図は何なのか」を知らなければならないことです。
それに気付けば、靖国参拝するか、しないかを含めて靖国問題を自民党の総裁選挙の争点に絶対にしてはいけないことが分かります。
中国や韓国に、日本の政治問題に口出しさせてはいけないことぐらい分かるハズです。
それなのに、あろう事か中国、韓国との関係改善という美名に隠れて媚中、媚韓の総理を作ろうとする動きがあり、それはあってはならないことです。