かもめ97号
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  小沢一郎氏は、もう少し法律と歴史の勉強が必要
島  武 三
小沢一郎氏は、もう少し法律と歴史の勉強が必要       島 武三    2009.12.27

天皇陛下と中国の習近平国家副主席の会見をめぐり、民主党小沢一郎幹事長は何様のつもりか、聞くに堪えない発言なので、小沢氏の誤りを指摘します。

読売新聞の記事から引用します。
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小沢幹事長の記者会見発言…天皇会見問題
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20091214-OYT1T00888.htm

民主党の小沢幹事長が14日夕の定例記者会見で、天皇陛下と中国の習近平国家副主席との会見に関して述べた内容は以下の通り。

――皇室外交について、どのような考えを持っているか。
【小沢氏】どういう意味?

――習副主席が来日したが、天皇陛下との会見が30日(1か月)ルールにのっとらない形で行われることになった。
【小沢氏】30日ルールって誰が作ったの。知らないんだろ、君は。

――2005年に。
【小沢氏】法律で決まっているわけでもなんでもないでしょ、そんなもの。それはそれとして、君は日本国憲法を読んでいるか。天皇の行為は何て書いてある。それはどういう風に書いてある、憲法に。国事行為は、内閣の助言と承認で行われるんだよ。天皇陛下の行為は、国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだよ、すべて。それが日本国憲法の理念であり、本旨なんだ。だから、何とかという宮内庁の役人がどうだこうだ言ったそうだけれども、全く日本国憲法、民主主義というものを理解していない人間の発言としか思えない。ちょっと私には信じられない。しかも内閣の一部局じゃないですか、政府の。一部局の一役人が内閣の方針、内閣の決定したことについて会見して、方針をどうだこうだと言うのは、日本国憲法の精神、理念を理解していない。民主主義を理解していないと同時に、もしどうしても反対なら、辞表を提出した後に言うべきだ。当たり前でしょう。役人だもん。そうでしょう。だからマスコミがそういうところを全然理解せずに、役人の言う通りの発言を報道ばっかりしていてはいけません。ちゃんとよく憲法を読んで。そして、天皇陛下のお体がすぐれないと、体調がすぐれないというのならば、それよりも優位性の低い行事を、お休みになればいいことじゃないですか。そうでしょ、わかった?

――天皇陛下の健康上の問題にかかわらなければ、1か月ルールはよろしいとの認識か。
【小沢氏】1か月ルールというのは、誰が作ったんですか、というんですよ。

――なくてもいいものだと。
【小沢氏】なくてもいいものじゃない。それ、誰が作ったか調べてからもう一度質問しなさい。私は、何でもかんでもいいと言っているんじゃないんだよ。ルールを無視していいと言っているんじゃないよ。
宮内庁の役人が作ったから、金科玉条で絶対だなんて、そんなばかな話あるかっていうことなんですよ。
天皇陛下ご自身に聞いてみたら、手違いで遅れたかもしれないけれども、会いましょうと、必ずそうおっしゃると思うよ。わかった?

――小沢幹事長が平野官房長官に、習副主席と天皇陛下の会見を要請したと報道されている。事実関係はどうか。また、天皇陛下の政治利用だという議論が起こっているが、どう考えるか。
【小沢氏】君も少し、憲法をもう一度読み直しなさい。今、説明したじゃないですか。天皇陛下の国事行為、行動は、国民の代表である内閣、政府の助言と承認で行うことなんですよ。それじゃ、国事行為は全部、政治利用になっちゃうじゃない。諸君の理解がまったくおかしいんだよ、マスコミの。そうでしょ。何をするにしたって、天皇陛下は内閣の助言と承認でと、それは憲法にちゃんと書いてあるでしょうが。それを政治利用だといわれたら、天皇陛下は何もできないじゃない。じゃあ、内閣に何も助言も承認も求めないで、天皇陛下個人で行うの? そうじゃないでしょう。

――平野官房長官に要請したかどうかの事実関係だけ教えてほしい。
【小沢氏】事実関係だけというなら、先の質問は勉強してから聞きなさい、もう少し。さっきも言ったけど、政府の決めることですから、私が、習副主席と天皇陛下を会見させるべきだとか、させるべきでないとかというようなことを言った事実はありません。

――明日予定されていた幹事長と習副主席の会談が中止になったそうだが、この経緯は。
【小沢氏】予定していたわけではございません。ただ、会いたいという連絡は、あったそうですけれども。非常にお忙しい日程で、3日間で、いろんな方とお会いするでしょう。私は中国に行ってきたばかりですし、お忙しいだろうと思って、ご無理なさらんでもよろしいと。

(2009年12月14日21時26分 読売新聞)
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まず、憲法を確認しましょう。
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日本国憲法

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつ
て再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言
し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に
由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍
の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及
び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和の
うちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治
道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に
立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第一章 天皇

 〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本
      国民の総意に基く。

 〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承
      する。

 〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を
      負ふ。

 〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
    2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

 〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する
      行為を行ふ。
      この場合には、前条第一項の規定を準用する。

 〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
    2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

 〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

 一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二  国会を召集すること。
 三  衆議院を解散すること。
 四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を
    認証すること。
 六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七  栄典を授与すること。
 八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九  外国の大使及び公使を接受すること。
 十  儀式を行ふこと。

 〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決
に基かなければならない。
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天皇陛下が外国要人と会見されるのは、国事行為ではありません。公的行為になります。
国事行為はその内容が憲法第7条に定められています。
公的行為を国事行為と解釈した小沢氏の誤りです。
記者に憲法を読みなさい、と言ったのは、小沢氏自身に当てはまることです。

次に、1か月ルールを見てみます。

天皇陛下と外国要人との会見にかかわる「1カ月ルール」について、宮内庁が最初に外務省に徹底を申し入れた文書は、次のとおりで、平成7年3月13日付となっています。

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                                     宮内式発第403号
                                     平成7年3月13日
      外務省儀典長 ○○○ あて

                               宮内庁式部官長 □□□

             天皇皇后両陛下謁見願いの取扱いについて
       貴省から当庁に対する外国要人(離任する駐日大使を含む)の天皇皇
      后両陛下への謁見の正式願い出は,謁見希望日の間近に行われる場合が
      多々あり,そのこと自体望ましくないのみならず、御日程調整にも支障
      を来しています。ついては、平成7年度から、外国要人の謁見願につい
      ては,原則として謁見希望の日の1か月以前に要請されるよう願いたく
      在外公館など関係方面にもこの趣旨が徹底されるようよろしくお取り計
      らいください。
    -------------------------------------------------------------------

そして、平成16年2月3日には、その「1カ月ルール」がなかなか守られない事例が相次いだため、改めて宮内庁が外務省に「誠に遺憾」だとして再度文書により周知徹底を申し入れています

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                                             宮内式発第127号
                                             平成16年2月3日
      外務省儀典長 ○○○ 殿
                                    宮内庁式部官長 □□□

             天皇皇后両陛下謁見願いの取り扱いについて(依頼)
       表記について、平成7年3月13日付け宮内式発第403号をもって、外国要人(離
      任する駐日大使を含む)の天皇皇后両陛下への正式願い出は、原則として謁見希望の日
      の1ケ月以前に要請願いたい旨(いわゆる「1ケ月ルール」)を通知し、その後も随時
      貴省にお願いしてきたところです。
       しかるに、当庁からの再三の申し入れにも拘わらず、貴省から当庁に対する外国要人
      に応じ謁見実現に向けて調整を努めているものの、意に反し謁見希望にお応えできない
      事例があるばかりか、御日程全体の調整に支障を来すなどの事態が生じていることは、
      誠に遺憾であります。
       貴官におかれては、本件ルールの趣旨を再度御確認願うとともに、在外公館など関係
      方面にも改めてこの趣旨を然るべく周知徹底いただき、本件につき講じた措置について
      当方へ報告願います。
       なお、やむを得ず1ケ月ルールに抵触する願い出案件については、儀典総括官から
      式部官(外事担当)へ可及的速やかに通報の上、その取り扱いにつき貴官の意見を添え
      た文章をもって打診願います。
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宮内庁法第2条、第3条には、次のように定められています。
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第二条  宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。
一    皇室制度の調査に関すること。
二    行幸啓に関すること。
三    賜与及び受納に関すること。
四    皇室会議及び皇室経済会議に関すること。
五    御璽国璽を保管すること。
六    側近に関すること。
七    皇族に関すること。
八    儀式に関すること。
九    交際に関すること。
十    雅楽に関すること。
十一  皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
十二  陵墓に関すること。
十三  図書及び記録の保管、出納、複刻及び編集に関すること。
十四  皇室用財産を管理すること。
十五  供進及び調理に関すること。
十六  皇室の車馬に関すること。
十七  皇室の衛生に関すること。
十八  正倉院宝庫及び正倉院宝物に関すること。
十九  御料牧場に関すること。
二十  前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、宮内庁に属させられた
     事務

第三条  宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職(以下
       「侍従職等」という。)を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。
   2  長官官房及び部の所掌事務の範囲は、政令で定める。
   3  長官官房、侍従職等及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの
      設置 及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
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「交際に関すること」には、当然外国交際も含まれているわけです。
したがって、宮内庁法に基づいて、(外国)交際に関して宮内庁がルール作りをし、宮内庁の式部官長から外務省の儀典長に出している正式文書であり、宮内庁の役人が勝手に作ったルールだから、そんなものは無視してもよいということにはなりません。

憲法がどうだとか、法律がどうだとか言っている小沢氏は、何も知らずに、自分勝手な解釈を振り回しているにすぎず、小沢氏自身がもっと法律の勉強をした方が良さそうです。

また、小沢氏は「宮内庁の役人が、どうだこうだいったそうだけども、まったく日本国憲法、民主主義というものを理解していない人間の発言としか思えない」とも述べていますが、宮内庁長官はただの役人ではなく、天皇陛下に任命された認証官でもあります。その意味では、政治家である各省政務官より「格」は上なのです。

小沢氏は、民主党の幹事長ですが、政府・内閣の政治家ではありません。言い方は別にして一年生議員と全く同じで、えらくもなんでもありません。
位から言えば、天皇に任命された認証官の方が上に位置します。

認証官とは 
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E5%AE%
98#.E8.AA.8D.E8.A8.BC.E5.AE.98.E3.81.AE.E4.B8.80.E8.A6.A7
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認証官(にんしょうかん)とは、日本国においては、官職への任免(任命と免官)をするにあたって天皇による認証が必要とされている官吏のことである。形式的とはいえ宮中で天皇から直接認証されるためその地位は重要なものとされる。日本国憲法第7条第5号において「天皇による官吏の任免の認証」 が国事行為の一つとして定められており、具体的にどの官職が認証官にあたるのかについては憲法または個別の法律(例:内閣法、宮内庁法など)において規定される。

日本国憲法の施行に伴い廃止された公式令(こうしきれい、明治40年勅令第6号)の規定の例にならい、任命の認証をする書面を「官記」と、免官の認証をする書面を「辞令書」と呼ぶ。

その任免に天皇の認証を要する官職。

国務大臣(内閣総理大臣を除く)、内閣官房副長官、会計検査院検査官、人事院人事官、副大臣、
宮内庁長官、侍従長、公正取引委員会委員長、検事総長、次長検事、検事長、特命全権公使、
最高裁判所判事 、高等裁判所長官
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天皇陛下が外国要人と会見されるのは、国事行為ではなく、公的行為になります。
会見に際しては、平成7年に1ケ月ルールができ、平成16年以降は1ケ月ルールがほぼ守られてきて
います。

今回も、一旦は「困難」と回答をしています。それでも無理押しで会見を要請してきて、官房長官から「総理の指示もあり」ということで、会見が予定されたところです。
鳩山総理は「政治的に重要だから」と判断しています。

第四条に、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」とあります。
鳩山総理は、政治利用を否定していますが、以上みてきた状況から、政治利用が濃厚でしょう。

12月12日付け読売新聞が次のように報じています。
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特例会見、小沢氏が要請…「政治利用」批判強まる

鳩山首相が14日に来日する中国の習近平国家副主席と天皇陛下との会見を特例的に実現するよう指示していた問題は、民主党の小沢幹事長が首相側に会見実現を要請していたことが明らかになり、「天皇陛下の政治利用だ」との批判が一層強まっている。

政府関係者によると、小沢氏は9日、国会内で崔天凱・駐日中国大使と会談し、「何とかして習副主席が天皇陛下と会えるようにしてほしい」と要請を受けた。その後、平野官房長官に電話し、崔大使の要請を伝え、「しっかりやってほしい」と述べたという。これを受け、平野長官は10日夕、宮内庁の羽毛田信吾長官に電話し、「これは政府官邸としてのお願いだ」と強い口調で会見を実現するよう指示した。

小沢氏は早くから首相側に中国の意向を伝えていたという。4日夜には首相公邸で首相と会談している。
小沢氏としては、9日の時点になっても調整が進んでいないことを知って驚き、平野氏に直接働きかけたようだ。

中国側が天皇との会見希望を小沢氏らに伝えたのは11月後半。11月20日には、中国の楊潔(ようけつ)チ外相が鳩山首相と首相官邸で会談したほか、小沢氏とも国会内で会い、習副主席の来日への協力を要請している。(「チ」は竹かんむりに「褫」のつくり)

 しかし、中国政府の会見申請が11月26日だったため、宮内庁は「1か月前までの申請」との慣行に従い断った。平野長官が羽毛田長官に電話で特例扱いを要請したのは12月7日で、平野長官もいったんは実現をあきらめていたものと見られる。

(2009年12月12日20時20分 読売新聞)
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http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1371841/
天皇陛下の「政治利用」に関する自民党の検証会

http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1381123/
小沢氏「天皇発言」に対する大原、百地両教授の見解について

小沢氏は、12月21日の記者会見で、さすがに天皇陛下と中国の習近平国家副主席との会見は「国事行為」には当たらないと発言を修正しましたが、それでも懲りずに、次のように述べています。

『「憲法で規定している国事行為にはそのものはありません。しかし、その憲法の理念と考え方は天皇陛下の行動は内閣の助言と承認によって、行われる、おこなわれなきゃならないという基本的考え方は、天皇陛下にはまったくのプライベートちゅうのはないに等しいわけですから、日本国の象徴、日本国民統合の象徴というお立場にあるわけだから、その意味では、ご自身で自由にあっちいったり、こっちいったりちゅうことはできないわけで、その、天皇陛下の行動の責任を負うのは内閣なん(だ)。国民の代表、国民が選んだ政府内閣が責任を負うということなんですから、内閣が判断したことについて天皇陛下がその意を受けて行動なさるということは私は当然のことだと思いますし、天皇陛下にお伺いすれば、喜んで、私はやってくださるものと、そのように思っております」』

天皇陛下の行動は、内閣の助言と承認によって行われるのが憲法の理念だ、と述べています。
まぁ、自分勝手な解釈ということになるのでしょうか。
というよりも、12月14日の発言を、正当化したいだけの話でしょう。

天皇の活動と内閣の関係は、次のようになっています。
[国事行為]は、憲法に規定されており、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。
[国的行為]は、憲法に規定されていませんが、内閣が責任を負い、国政に関する権能を有しない。
[その他の行為]は、私的活動になりますが、学術研究や宮中祭祀があります。

宮中の祭祀は年間約20件の祭儀が行われています。主要祭儀一覧は、下記を参照ください。
http://search.jword.jp/cns.dll?type=lk&fm=127&agent=11&partner=nifty&name=
%B5%DC%C6%E2%C4%A3&lang=euc&prop=500&bypass=2&dispconfig=

天皇皇后両陛下は、宮中の祭祀を大切に受け継がれ、常に国民の幸せを祈っておられます。
習近平副主席との会見の12月15日は、賢所御神楽(かしこどころ‐みかぐら)の儀の日だったそうです。
その日は本来、何の予定も入れないのが慣例になっていたものです。
小沢氏の見解は宮中の祭祀も否定していることになります。そんな法解釈があるのでしょうか。

内閣の助言と承認とは、総理大臣や官房長官個人ではないのです。
内閣の承認というならば、閣議決定が必要になります。今回の会見で、閣議決定された形跡はありません。
公的行為にも「内閣の助言と承認が必要」といいながら、内閣として何もしていません。
仮に、小沢氏の憲法解釈が正しければ、過去の外国要人との会見は、内閣として助言と承認をしていたのでしょうか。
小沢氏の独りよがり、誰もそうは思っていません。

12月14日と21日の記者会見の小沢氏の発言は、不見識極まるものと言わざるを得ません。
小沢氏は、いつから天皇陛下になりかわって、ものを言うようになったのでしょうか。
天皇陛下のお気持ちを忖度する非礼不遜。はたまた、天皇陛下を内閣が自由にできるとの考え、つまり、自分が内閣の上位にいると勘違いしているようです。
不敬も甚だしいところです。この人には礼という言葉がないのでしょうか。

習近平国家副主席は、中国の序列では第6位だそうです。
第5位や第4位が訪日したときには、もう1ケ月ルールは、完全に無視されるでしょう。
天皇陛下には、いつでも会える実績ができてしまいました。
さらには、日本には「理不尽なことでも強く圧力をかければ、日本はなんでも言うことを聞くんだな」とほくそ笑んでいることでしょう。
イヤなことですが、中国の属国のはじまりかと懸念します。

小沢氏が国会議員約140名を含む総勢600名を引き連れて訪中し胡錦濤主席から異例の歓待を受け、天皇陛下を政治利用したと見られても仕方がありません。

その中国で、小沢氏は自分を「解放のための人民解放軍野戦軍司令官」と言ったそうです。
まったく理解不能です。

韓国では、国民大学での講演で、日本の国家の成り立ちについて、「日本で、歴史の専門家で、江上先生という先生がおられました。この先生は日本国家の成り立ちを騎馬民族征服説というのを強く唱えられた方でございます。江上先生の説では、朝鮮半島南部、今の韓国にあたりますが、この地域の権力者がたぶん海を渡って九州にたどり着き、そこから海岸沿いに紀伊半島、そして三重県に上陸し、今の奈良県に入り、奈良盆地で政権を樹立した。それが日本の神話で語られております。神武天皇の東征という初代の天皇がそうでありますが、江上先生はそういう説を唱えておられました」
「たぶん歴史的事実であろうかと思っております」と話しました。

東京大学の江上波夫教授が東北アジアの夫余系騎馬民族が朝鮮半島に南下、日本に渡って大和朝廷をつくった、とする説です。
しかし、今日の学会では、消滅していると言ってもよい説です。
小沢氏は、ホントに日本国家の成り立ちを、そのように考えているのでしょうか。
江上説も東北アジアの騎馬民族であるのですが、その部分が欠落し、朝鮮民族が今の天皇家であるかのような誤解を招く表現をして、間違った歴史認識も甚だしいものです。

また、天皇陛下が、平成13年(2001年)12月18日、天皇誕生日前に恒例となっている記者会見において翌年に予定されれていたサッカーワールドカップ共催に関する「おことば」の中で、「桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であると続日本紀に記されていることに韓国とのゆかりを感じています」との話されたことを、

小沢氏は、「平安京をつくった桓武天皇の生母は、百済の王女さまだったと天皇陛下自身も認めておられます」と話しました。

桓武天皇の生母(高野新笠)は祖先が 200年以上前の百済の王族に繋がるということで、百済の王女だったわけではありません。
日本国家の成り立ちに関する重大なことを、学会では、もうほとんど誰もが取り上げない江上説を、あたかも歴史的事実であるかのように話し、天皇陛下のお言葉までを間違った歴史認識で得意げに話すには、情けない! これが日本の国会議員か!

さらに講演で「日本人は、島国で自立心に欠ける。自分で勉強し、自分で判断し、自分で決断し、自分で責任を負う、という自立心が足りない。」と言ってるのです。
誰のことをいっているのか知りませんが、自国のことを悪く言って、国益になるとは思えません。
営業マンが自社の悪口をいって営業しているようなものです。そんな営業マンはまったく信用されないでしょう。
国益を守る政治家としてあるまじきことです。

以下のネットビデオをぜひご覧ください。

[2/4【討論!】民主党政権と解体する日本[桜H21/12/19]
http://www.youtube.com/watch?v=m4TTTgSbZoM

小沢一郎 國民大 講演 (1) Ozawa's Speech at KMU
http://www.youtube.com/watch?v=CbJnAW6eCSM

政策一元化の観点から「政策に関与しない」としてきた民主党の小沢幹事長ですが、12月16日、首相官邸を訪ね、2010年度予算への18項目の重点要望を申し入れました。
小沢氏は「党への陳情、要望は計2800件あった。党というより、全国民からの要望なので、可能な限り予算に反映させてほしい」と注文をつけたものです。

えっ、全国民の要望ですか。
誰が、どのような要望をしたのか、まったく不透明です。国民には何も知らされていません。
それが、全国民の要望となってしまうのですか。

重点要望項目の根拠とされるのは、党本部に集められた全国各地からの陳情です。民主党は陳情の窓口を民主党幹事長室に集約し、その他のルートは禁じるルールを設けました。個々の議員と省庁の癒着を排そうという意義は確かにあります。

しかし密室で陳情の取扱いが決まり、政策決定のプロセスが闇の中です。
民主党支持者でないと陳情を受け付けてもらえなかったり、取扱いの重要度が変わるようだと、これは権力の悪用でしかありません。

陳情、要望2800件が、どのような基準で18項目になったのかの説明もありません。
事業仕分けで一部予算の過程が透明化できたと喜んでいたのですが、どっこい、陳情の窓口を民主党幹事長室に集約されたことにより、権力が闇の中に一元化されてしまいました。

世間の小沢氏への非難が世論調査を通じて鳩山政権の不支持率に反映していくことになりしょう。

共同通信社が12月25日、26日に行った全国電話世論調査によると、鳩山内閣の支持率は 47.2%で、
前回11月の調査に比べて 16.5ポイント減と急落しました。不支持率は 38.1%で、13.0%の上昇です。
支持しない理由は、「首相に指導力がない」が 24.1%です。
支持政党では、民主党が 36.1%、自民党が 23.7%です。

政権交代はよかったのですが、自民党が再建されないことには、小沢独裁政権になってしまう危惧があります。
それは政権交代の望む姿ではありません。

幹事長のポストは選挙で選ばれるわけでもなく、国会の承認も要らないポストです。国会で野党から攻められることもありません。
それが恫喝と脅しで権力を振るうとなれば、健全な議会制民主主義が崩壊してしまいます。

岩手県民のみなさんにお願いするしか手がないようです。
岩手県は小沢王国と言われています。しかし、常人とは思えない感覚の小沢独裁政権は好ましてものとは思えません。
岩手県民のみなさん、日本国民としての誇りと良識を取り戻してください。

外国人地方参政権付与法案について

もう一点、小沢氏は永住外国人等に地方参政権付与を目的とする法案にご執着のようです。
12月に韓国を訪問した際の講演でも、同法案を政府提出法案として次期通常国会に提出し、早期成立を目指す意向をしましました。

小沢氏の12月の訪中、訪韓は、政府の国会議員としてではありません。ただの国会議員としての立場です。
中国、韓国でどのような約束をしてきたか知りませんが、そのような言動は国益を損なうだけです。

民主党内でも賛成派、反対派と議論が分かれています。
民主党による外国人地方参政権付与法案は小沢一郎幹事長に一任されています。小沢氏は法案提出は「政府提案が望ましい」と述べており、国会での同法案採決に党議拘束をかけることを匂わせています。
実質独裁者的な民主党の最高権力者となっている小沢氏によるトップダウンで決められる可能性が高く、反対派を党議拘束で抑え込んでします恐れが十分にあります。

永住外国人の数は年々増えています。
http://www.moj.go.jp/PRESS/090710-1/090710-5.pdf

たとえば、約35000人の人口の長崎県対馬市で、多数の外国人が移住すれば、その人たちの意向による議員が選出されることになります。
そうなれば「対馬は韓国領」との議会決議を行った韓国馬山市などに同調した決議採択ができる可能性も否定できません。

私は、法案反対の立場です。この法案は国益を損なうものです。なんとしても阻止しなければなりません。

この法案については、国民新党の亀井静香代表が、「地域や国民の感情もあるので国民的理解を得る努力が必要だ。時間をかけてやるべきだ。たまたま(民主党議員の)数が多かったからといって可決すれば済むという性格の法律ではない」と述べ、慎重な対応を求めています。
亀井氏は内閣の閣僚でもありますし、ぜひ反対の立場を貫いてほしいものと思っています。

外国人参政権に反対する会・公式サイト
http://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/

永住外国人の参政権問題Q&A
http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-1092.html

H21.1.1