かもめ99号
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島  武 三
  外国人住民基本法(案)
外国人住民基本法(案)                    2010.6.5  島 武三

永住外国人に地方参政権を付与する動きは、民主党、社会民主党、公明党、日本共産党、そして一部の自由民主党議員などが真剣に取り組んでいます。
一方、連立政権を組む国民新党の亀井静香代表が反対の立場でありますので、現時点での法案成立は難しい情勢にあります。
しかし、「外国人住民基本法(案)」というものがあって、そこには第21条に「地方参政権」の条項が盛り込まれています。
民主党の円より子氏や社民党の阿部知子氏が「外国人住民基本法の制定に関する請願」を行っています。

外国人住民基本法(案)は、日本にわずか5年居住しているだけで、申請により永住資格が与えられます。
その人物が不法入国者であろうが不法滞在者であろうが関係ありません。
そして、永住資格を得られれば、日本から追い出されることはありません。
さらに、永住の資格を持つか引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有します。その人物が二重国籍者であろうが、本国に選挙権を持っていようが、犯罪者であろうが、外国の工作員であろうが関係ありません。
永住権と選挙権の他にも諸々の権利が保証され、なおかつ外国人としての不当な扱いを撤廃させる権利を持ちます。

http://pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf
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<外国人住民基本法(案)>

前文
 今日の国際社会は、地球と人類の存亡に関わる重要な課題に直面している。世界の各地に発生する民族的・宗教的紛争、貧困と飢餓などは、国際社会の平和と安定の維持、ならびに人道の確立を危うくし、人びとの移動を余儀なくさせている。そのため日本社会においても、就学、就業などを目的とする人びとの国境を越えた移動が急増し、外国人住民の定住化が進行している。このような国際化の潮流は、日本社会を、国籍、民族、文化および宗教的に多様な社会へと急変させている。

 そして国際化に伴う日本社会の変化は、日本政府と人びとの考えと行動を、歴史的に支配してきた「単一民族国家観」から多民族社会観へと、その価値観を転換し、外国人の人権と民族的・文化的独自性を尊重して共生することを強く求めている。そのため、外国人を治安管理の対象とした外国人登録法、出入国管理及び難民認定法は、その法目的を含めた根本的な変革を迫られている。また、日本の植民地政策および戦争責任に対する歴史認識が正され、それに基づき、旧植民地出身者への戦後補償および人権の確立が強く求められている。

 国際社会は、世界人権宣言、国際人権規約、難民条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人
種差別撤廃条約および移住労働者権利条約と、外国人権利宣言ならびにマイノリティ権利宣言など、
外国人およびマイノリティの権利保障に関する共通基準を採択し、世界各国が国内的に受容し実施す
ることを求め続けている。

 日本社会が外国人と日本人の共生と真の国際化を達成し、新しい時代を迎えるためには外国人の人権と民族的・文化的独自性、そして地域社会の住民としての地位と権利を包括的に保障する法律の制定が不可欠であると認識し、「外国人住民基本法」を制定する。

第一部 一般的規定

第 1 条( 目的と定義)
@ この法律は、外国人住民の人権と基本的自由および民族的・文化的独自性を保障し、外国人住
  民と日本人住民が共生する社会の構築に資することを目的とする。
A この法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、滞在期限その他在留に伴う条件の如
  何に関係なく、日本国籍を保持することなく、日本国内に在住する者をいう。

第 2 条( 権利享有と保護の平等)
@ すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、民族的および種族的出身、ならびに門
  地、宗教その他の地位によるいかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国際人権法、お
  よびこの法律が認める人権と基本的自由を享有する権利を有する。
A すべて外国人住民は、いかなる差別もなしに、この法律による保護を平等に受ける権利を有する。

第 3 条( 国および地方公共団体の義務)
@ 国および地方公共団体は、この法律が認める権利をすべての外国人住民に保障するために、立
  法、行政および司法、財政その他必要な措置をとらなければならない。
A 国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差
  別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑止しなければならない。
B 国および地方公共団体は、すべての外国人住民に、この法律が認める権利の侵害および差別的
  行為に対し、裁判所その他の国家機関によって効果的な保護および救済措置を受ける権利を保
  障しなければならない。

第二部 出入国および滞在・居住に関する権利

第 4 条( 滞在・居住権の保障)
@ すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・
  居住する権利を制限もしくは剥奪されない。
A すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。
B 外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利
  を有する。

第 5 条( 永住資格 )
@ 永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
A 外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。
B 日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3 年以上居住している外国人住民は、
  申請により永住資格が付与される。
C 外国人住民で引き続き5 年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。

第 6 条( 恣意的追放の禁止)
@ すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることな
  く日本国外に追放されない。
A 追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受け
  る機会と裁判所の決定を求める権利を有する。
B 永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。

第 7 条( 家族の再会と家庭の形成)
すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、家庭を形成し維持する権利を有する。

第三部 基本的自由と市民的権利および社会権

第 8 条( 基本的自由・市民的権利)
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が保障する基本的自由と市民的権利、とくに次
の自由と権利を享有する。

a.非人道的な、または品位を傷つける取り扱いを受けない権利、および生命、身体の自由と安全
  についての権利。
b.日本国の領域内において自由に移動し居住する権利、ならびに日本国を自由に離れ、かつ戻る
  権利。
c.刑事上の罪および民事上の権利と義務の争いに関する決定のため、公平な裁判所による公正な
  裁判を受ける権利、とくに自己の理解する言語によって裁判を受ける権利。
d.私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的にもしくは不法に干渉されない権利。
e.思想、良心の自由についての権利。
f.宗教の自由、とくに習俗によってこの自由が侵されない権利。
g.意見を持ち自由に表現する権利。
h.平和的に集会し、結社する権利。
i.直接に、または自由に選んだ代表者を通じて政治に参与し、公務に携わる権利。
j.いかなる国籍も自由に取得し離脱する権利。

第 9 条( 経済的・社会的権利)
すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が認める経済的、社会的および文化的権利、
とくに次の諸権利を日本国民と等しく享有する。

a.労働、職業選択の自由、および労働条件ならびに同一労働同一賃金に対する権利。
b.住居についての権利。
c.緊急医療、保健衛生および社会的サービスに対する権利。
d.社会保険および社会保障に対する権利。
e.教育を受ける権利。
f.研修および訓練を受ける権利。
g.文化活動に参加する権利。
h.一般公衆の使用を目的とする施設またはサービスを利用する権利。
i.財産を所有し自由に処分する権利。

第 10 条( 特別措置の保障)
すべて外国人住民は、第8 条および前条の権利享有を達成するために、必要な特別措置を求める
ことができる。

第 11 条( 公務につく権利)
永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利を有する。

第 12 条( 社会保障・戦後補償に対する権利)
すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して
平等に適用を受ける権利を有する。

第四部 民族的・文化的および宗教的マイノリティの権利

第 13 条( マイノリティの地位)
すべて外国人住民は、国際人権法が保障する民族的、文化的および宗教的マイノリティの地位を
有する。

第 14 条( マイノリティの権利)
すべて外国人住民は、国際人権法がマイノリティに保障する権利を、個人的に、および集団的に、
とくに次の諸権利を享有する。

a.自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、かつ実践し、および自己の言語を使用する権利。
b.自己の言語、文化歴史および伝統について教育を受ける権利。
c.前項(a)および(b)の権利を享有するために必要な活動に参加し、団体を結社し維持する
  権利。
d.自己の民族的・文化的および宗教的独自性の維持と発展に関連する国および地方公共団体の意
  思決定に参加する権利。
e.民族名を使用する権利。

第 15 条( 国および地方公共団体の責務)
国および地方公共団体は、外国人住民の民族的・文化的および宗教的独自性を保護し、外国人住
民がその独自性を維持し発展させるために必要な立法、行政、財政その他必要な措置をとる責務
を有する。

第五部 地方公共団体の住民としての権利

第 16 条( 住民の地位)
すべて外国人住民は、地方自治法第10 条が認める地方公共団体の住民として、「日本国民たる住
民」と平等な権利を享有し、負担を分任する。

第 17 条( 住民として登録する権利)
すべて外国人住民は、住民基本台帳に基づく住民登録をする権利を有する。

第 18 条( サービスの提供を受ける権利)
すべて外国人住民は、住民としての生活を営むために必要な、自己の理解する言語による情報を含
む、地方公共団体のサービスを受ける権利を有する。

第 19 条( 自治の参加)
すべて外国人住民は、地方公共団体の意思決定および地域社会の住民活動に参加する権利を有する。

第 20 条(政治的参加)
地方公共団体に引き続き3 年以上住所を有する外国人住民は、地方自治法が住民に保障する直接請
求ならびに解散および解職の請求についての権利を有する。

第 21 条( 参政権 )
永住の資格を有し、もしくは引き続き3 年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議
会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。

第六部 外国人人権審議会

第 22 条( 審議会の設置)
国および地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を審議する機関として「外国人人権審議会」
(以下「審議会」と称する)を設置する。

第 23 条( 審議会の権限)
@ 国に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について関
連政府機関に勧告する。
A 地方公共団体に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸問題を審議し、必要な事項
について地方公共団体の長に勧告する。

●1998 年1 月15 日
●「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」第12 回全国協議会で作成
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安部芳裕著「国際銀行家たちの地球支配/管理のしくみ」(徳間書店5次元文庫)
第5章「民主党政権が日本を滅ぼす」より引用
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外国人参政権で内政干渉が合法的に行える

民主党、社会民主党、公明党、日本共産党、そして一部の自由民主党議員が永住外国人に地方参政権を付与するへく活動を推進しています。小沢一郎幹事長は2009年11月12日、韓国民主党の丁世均
(チョンセギュン)代表との会談で「民団(日本に定住する在日韓国人のための組織)と総選挙前に(参政権付与の)約束をしたが、約束は必ず守らなければいけないと考えている」と語っています。

日本における一般永住外国人は約49万人、そのうち特別永住外国人が42万人で、その96%が韓国と朝鮮籍の人々です。つまり、日本人のためではなく、韓国側の要望で、この法案を成立させようとしているのです。
おそらく、これも選挙戦略で外国人を票田とするためでしょう。民主党の支持母体である民団(在日本大韓民国民団)と総連(在日本朝鮮人総聯合会)は、強い結束力を持つ在日韓国・朝鮮人のための組織で、日本を自分たちにとって都合のよい国に変えるべく、この法律を成立させたいのだと思われます。

また、鳩山由紀夫総理は『論座』(1996年6月号)に掲載された寄稿文「わがリベラル・友愛革命」の中で「ふと日本はだれのものかと考えることがある。何げにく私はたちは、日本は日本人の所有物だと考えている気がするし、その暗黙の了解のもとに各種政策が遂行されているように思われてならない。
(中略)
新党さきがけの錦織敦議員が中心となって、定住外国人に対して地方参政権を与える問題に取り組んでいる。これに対しては自民党からの反発が強く、議論が停止した状況になっている。私などはさらに一歩進めて、定住外国人に国政参政権を与えることも真剣に考えても良いのではないかと思っている」と書き、これに「命懸けで取り組む」覚悟を表明しています。

参政権とは国内の政治に影響力を行使するための権利です。一国の政治に別の国が干渉することを「内政干渉」と言いますが、これは現在の国際社会では認められていません。しかし、外国人に参政権を認めることは、この内政干渉を合法的に行われてしまうことになります。国政はもちろんですが、地方自治体の政治も内政の一部です。ですから、地方参政権を外国人に与えることは認められません。

外国人参政権推進派は、納税しているのだから参政権の付与は当然だと言いますが、税金とは道路や医療、消防、警察など公共サービスの対価であり、参政権とは関係ありません。もし参政権を持ちたいのならば、日本国籍を取得すればよいだけです。決して門戸を閉ざしているわけではありません。

中国人が日本の参政権を持った時、日本はどうなる!?

もし外国人参政権法案が可決してしまった場合、恐ろしいのはやはり中国の影響です。
中国の人口は、日本の10倍の約13億人。大量移民政策を実施すれば、どんどん日本に移住してくるでしょう。
過疎地域に固まって移住してきた場合、政治家はどうしても中国人票を取り込むために、意向に沿わざるを得なくなります。

問題は、中国が一党独裁の共産党支配で、中国人民には発言の自由がないということです。つまり、中国共産党(以下、中共)の意向に逆らう日本の政党や政治家は当選できなくなってしまいます。

実際、中国はチベットや新疆ウイグルで同化政策(力を持つ民族が弱い民族に対して自らの文化伝統を受け入れるよう強いる政策)を進めており、その基本政策は「大量に移民を送り込んで実行支配する」というやり方なのです。新疆ウイグル自治区の人口構成は、今やウイグル族が45%なのに対して漢族が41%にもなっています。

中国が日本を実行支配すると、中国にはどんなメリットがあるのでしょう。
中国が喉から手が出るほど欲しいのは日本の技術力です。モノづくりの技術、省エネ技術、新エネルギー技術、ナノテクノロジー、ロボット技術など、世界に誇る技術が共同開発という名目で奪われる危険性があります。

そして、東シナ海に眠るエネルギー。1968年に国連アジア極東経済委員会(ECAFE)が実施した東シナ海の海底資源調査で、東シナ海の大陸棚には中東に匹敵する石油資源が眠っている可能性があると報告されています。

また、日本近海は最近注目を集めるメタンハイドレートの宝庫でもあります。これも共同開発の名目で、資金も技術も日本が提供して、分配は人口比で中国が90%、日本は10%なんて可能性もあり得ます。

その他、中国の国債を買わせる。ODAの名目で資金を出させる。対中投資を強要するなど、さまざまな理由で日本からお金を吸い上げることも可能になります。

国籍法改正の危険性____日本人になるのは超簡単になった

国籍法改正案は、日本人男性に認知してもらうだけで、婚姻関係のない外国人女性との間にできた子供に対して、本人たちが「そうだ」と名乗り、疑わしくなければ誰にでも日本国籍を与えることができる。
また、その母親も条件を満たせば日本国籍を与えられるというものです。この国籍法改正案は、既に2009年1月1日に施行されてしまいました。

改正された国籍法の何が問題なのかと言えば、まずDNA鑑定などの科学的証明が不要で、虚偽の届出が容易にできる点にあります。また、自己申告である認知と聞き取り調査のみなので、虚偽の申請を見抜く確実な方法がありません。さらに、扶養事実の確認がなく、扶養義務も容易に拒否できます。妻子には生活保護が支給されるので、父は養育費を支払わなくて済みますし、偽装認知も怪しまれない人数ならば可能になります。そして、出生後に認知された子供にも国籍が与えられます。よって理論的には19歳で認知し、日本国籍を取得することが可能になります。つまり、偽装も含め、海外に人間が簡単に日本人になることができる法律になってしまいました。

現在も偽装結婚をしてまで日本で就労したがる外国人は大勢います。そして、それを摘発することは十分にできていません。例えば、日本での就労を希望する外国人のために、日本のホームレス等に代金を支払って、国籍を取得させるブローカーが跋扈する可能性があります。また、その材料として子供が人身売買に利用される可能性もあります。認知した父親が扶養義務を放棄すれば生活保護が支給されるので、たとえ偽装であっても一度認知されてしまえば、その後は遊んで暮らせます。

この国籍法を悪用すれば外国人参政権を法制化しなくても、長いスパンでみれば他国が工作員を大量に送り込んで国政に影響を与えることができてしまうのです。

人権侵害救済法は平成の治安維持法

もともと公明党が主導して、自公連立政権で何度も審議されたものの、その危険性ゆえに廃案とされた人権擁護法案を民主党風に焼き直ししたものが人権侵害救済法案です。

人権侵害はあってはならないことであり、それ自体は誰も反対しないでしょう。しかし、この法案は名称とは逆に新たな人権侵害を招く危険性が極めて大きいものです。肝心の「人権侵害」の定義が曖昧なため、人権委員会が「これは差別だ!」と認めたものに罰則を科すことができるようになっているのです。

人権委員会に内閣府の外局としての中央人権委員会6名(国籍不問、事務局員別)、都道府県知事所轄の地方人権委員会4名(事務局員別)、地方人権委員会から委託される人権擁護委員が全国で1万人強(国籍不問)によって構成されます。

中央人権委員会は、人権侵害、そして人権侵害を誘発・助長する恐れのある発言や出版などに対し、調査を行う権限を持っています。もし人権侵害が疑われた場合、委員会は関係者に出頭を求めたり、捜査令状無しで立ち入り検査したり、勾留したり、証拠品の提出を求めることができます。また、委員会はこれらの措置に対し非協力的な者に対し、罰金や本名公表などの罰則を科すことができる権限を持っています。

この委員会を抑止するための機関や法律は存在しないので、人権委員会が「これは差別だ!」と判断したら、その判断が正しいかどうかは誰も問えないのです。もし、その差別認定が冤罪の場合でも、委員会は謝罪や名誉回復の義務はありません。

人権委員会が差別と判断したら差別になって、罰則が科せられる。そんな曖昧な基準で罰則が科せられたら、差別認定されることを恐れて何も言えなくなるでしょう。何が差別と受け取られるかわからないので、小説や漫画、テレビ、ドラマ、音楽、ゲームなども当たり障りのないものしかつくれなくなる可能性もあります。つまり、言論の自由、表現の自由がなくなってしまうのです。

人権委員会は強力な権限を持つことになりますが、全国的に重要な問題に関わる人権侵害の被害救済をわずか6名だけで行い、しかもその選定過程がまったく不透明です。資格要件からわざわざ国籍条項が除外されているので、外国勢力に利用される懸念もあります。正当な批判さえも「それは差別だ!」として恣意的に弾圧できるようになるので、「平成の治安維持法」になりかねないと言われています。

外国人住民基本法(案)

外国人参政権と人権侵害救済法は、その危険性にインターネットを中心に廃案を求めるムーブメントが起こり、今のところ議会を通過できずにいます。しかし、この2案を足して看板を書き換えたような法案もひっそりと提出されています。

その全文は資料として巻末に載せましたが、やはり美辞麗句で粉飾されているものの、日本国憲法を無視した外国人優遇法になっています。

日本に5年以上居住している者は、申請により永住資格が与えられます。その人物が不法入国者や不法滞在者であろうと関係ありません。

そして、永住資格を得られれば、日本から追い出されることはありません。

さらに、永住の資格を持つか引き続き3年以上住所を有する外国人住民は、地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有します。その人物が二重国籍者であろうが、本国に選挙権を持っていようが、犯罪者であろうが、外国の工作員であろうが関係ありません。

永住権と選挙権の他にも諸々の権利が保証され、尚且つ外国人としての不当な扱いを撤廃させる権利を持ちます。

どんな国でも自国民と外国人との区別があるのは当然のことです。しかし、この法案は区別を差別とすり替え、国内法を遵守する義務の履行を求めずに、権利と福祉を付与しようというものです。

民主党の憲法改正案、日本の主権を世界政府に渡してしまえ!?

民主党憲法調査会が2004年6月に発表した憲法改正の起案書「創憲に向けて、憲法提言、中間報告」の2ページには「21世紀の新しいタイプの憲法は、この主権(国家主権)の縮減、主権の抑制と共有化という、『主権の相対化』の歴史の流れをさらに確実なものとし、これに向けて邁進する国家の基本法として構想されるべきである」と書いてあります。大事な部分なので繰り返しますが、「主権の縮減、主権の抑制と共有化」を明確に掲げているのです。

また鳩山由紀夫首相のホームペーシ(http://www.hatoyama.gr.jp/tentative_plan/index.html)
には「憲法試案」が掲載されています。その中の「主権の委譲」という項目の補足に次の一文があります。

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「主権の委譲」の条項は、前文の国家目標が達成され、アジア経済共同体が実現した暁には、通貨の発行権その他の国家主権の一部を国際機構に委譲しようというものだ。
第二項は、国連(あるいはアジア太平洋地域の集団安全保障機構)が、集団的安全保障活動の一環として、国際警察軍的な行動を行う場合、日本の軍事組織の指揮権を国際機構に積極的に委ねようという意思表示だ。
いずれもEU諸国ではすでに根付いている。
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ご覧の通り、「通貨の発行権その他の国家主権の一部を国際機構に委譲」と明確に書いています。つまり、日本の国家主権を世界政府譲渡すると明言しているのです。

この重大事を日本国民がとれだけ認識しているのでしょうか?
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引用おわり


いゃー、びっくりしました。
通貨の発行権や国家の主権を委譲するとは正気の沙汰ではありません。日本を売り渡すことを真剣に考えているようです。
どこの国に自国の主権を委譲しようとする政治家いるというのでしょうか。このような考え方をもつ者が、わずか8カ月とはいえ日本の首相であったとは驚きのなにものでもありません。

外国人参政権法案は、現在は連立政権を組む国民新党亀井代表が反対しているため、当面は大丈夫かと思っていたのですが、甘かったです。
外国人住民基本法(案)が民主党や社民党の議員によって請願されているということです。
ちょっと調べてみました。

前述の、外国人住民基本法(案)の第21条に「参政権」がしっかりと入っています。

「永住の資格を有し、もしくは引き続き3 年以上住所を有する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙に参加する権利を有する。」

民主党小沢一郎幹事長も、韓国民主党の丁世均(チョンセギュン)代表と「参政権付与」を約束し、約束は守らなければならないとの考え方です。小沢氏は韓国の国会議員でしたっけ。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
外国人住民基本法案

外国人住民基本法案(がいこくじゅうみんきほんほうあん)は外国人住民への日本国籍付与の簡易化や日本国民のみが有する権利を外国人にも付与するとした法案。 2010年4月現在、外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会が1998年(平成10年)1月15日に作成した、法律の私案が出されており、一部国会議員から請願が提出されているが、政治の場で議論された形跡は確認できない


青山繁晴氏 この法案をまた出してくる気配がある
http://www.youtube.com/watch?v=93q3Q67_D3A

青山繁晴氏アンカーにて

「はい。これ外国人住民基本法って聞いたことない人がもちろんすごく多いと思うんですが、実は今年3月にすでに参議院の法務委員会に請願が出てる。民主党の円より子さんっていう有名な、民主党の副代表です、民主党の幹部から請願が出てる。請願って何かというとですね、この法律を通して下さいと、成立させて下さいってことを、その、円より子さんなりの議員が紹介者になってやって、それがその、議会で採択、議会ってたとえば参議院で採択されたら、内閣に送られて、内閣はその扱いを、その、オープンに決めなきゃいけないということになるわけですね。で、この外国人住民基本法ってその文章見ますとね、あの、いろいろ書いてありますが簡単に言うと、その、不法滞在でも、つまり日本に来られた経緯がどうであろうとも、とにかく5年無事に住んだら、もう日本国民と同等のような権利を与えましょうと、そういう法律なんですね」

これは地方参政権どころじゃなくて、その、みんながけっこうびっくりするわけですよね 

「で、びっくりして、あの、これいったん請願出て、これ今年3月ですから麻生政権の時でしょ。だか
ら審査未了で終わってるんですけど、これをまた出してくる気配もあるわけですね。」


外国人住民基本法が請願されました。これを推進しているのは社民党山内徳信氏です。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/174/futaku/fu17400650324.htm

外国人住民基本法が衆議院にも請願されました。これを推進しているのは社民党阿部知子氏です。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1740487.htm

外国人住民基本法の正体
http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/983.html
国会法改正案とセットでやばすぎる外国人住民基本法
外国人参政権よりもはるかに危険なこの法案の正体とは

H22.6.6