かもめ107号
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  裁判所のホームページから「検察審査会制度の説明」
H23.6.26
島  武 三
裁判所のホームページから「検察審査会制度の説明」

http://www.courts.go.jp/kensin/seido/sinsakai.html

検察審査会の概要

 選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったことのよしあしを審査しています。
 昭和23年の法施行から,これまで50万人以上の方が検察審査員又は補充員に選ばれています。

□審査はどういうときに行われるのか

 犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から申立てがあったときに審査を始めます。
 申立てがなくても,新聞記事などをきっかけに審査を始めることもあります。

□申立ての費用は

 審査の申立てや相談には,費用はかかりません。

□審査の方法は

 検察庁から取り寄せた事件の記録などを調べ,国民の視点で審査します。
 法律上の問題点などについて,弁護士(審査補助員)の助言を求めることもできます。
 会議は非公開で行われますので,自由な意見を活発に出し合うことができます。

□審査の結果は

 審査をした結果,更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか,起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には,検察官は,事件を再検討します。
 起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には,改めて検察審査会議で審査し,その結果,起訴をすべきであるという議決(起訴議決)があった場合には起訴の手続がとられます。

□これまでに審査した事件は

 これまでに全国の検察審査会が審査した事件数は15万件に上り,その中には,交通事故や窃盗など身近で起こる事件だけでなく,水俣病事件,日航ジャンボジェット機墜落事件,薬害エイズ事件,明石花火大会事件といった社会の注目を集めた事件もあります。
 また,検察審査会が審査した結論に基づいて,検察官が再検討した結果,起訴した事件は1,400件を超え,その中には,懲役10年といった重い刑に処せられたものもあります。

検察審査員・補充員とは

 検察審査員は,検察審査会の構成メンバーであり,選挙権を有する国民の中から,それぞれの地域ごとにくじで選ばれ,任期は6か月です。

 補充員は,検察審査員に欠員ができたときなどに,これに代わって補欠又は臨時で検察審査員の仕事をします。選定方法及び任期は検察審査員と同じです。

□検察審査員・補充員に選ばれたら・・・

 検察審査員や補充員に選ばれると,検察審査会事務局から,選定された旨と会議期日への出席を依頼する旨の書面が届きます。ご不明な点がありましたら,出席することとなる検察審査会事務局にお問い合わせください。

 なお,視覚,聴覚,言語などに障がいのある方や介護が必要な方が検察審査員又は補充員として選ばれた場合,検察審査会に参加しやすいよう検察審査会事務局において準備をしますので,検察審査会事務局までお問い合わせください。

起訴議決制度

 検察審査会が行った起訴相当の議決に対し,検察官が改めて不起訴処分をした場合又は法定の期間内に処
分を行わなかった場合,検察審査会は再度審査を行うということになります。その結果,11人の検察審査員
のうち8人以上が「検察官が不起訴にしたのは正しくなく,起訴して裁判にかけるべきだ。」という判断を
したときは,起訴すべき旨の議決(起訴議決)をします。この場合には,起訴議決の議決書の謄本の送付を
受けた地方裁判所が,検察官の職務を行う弁護士を指定し,この指定弁護士が,検察官に代わって公訴を提
起することになります。

審査補助員制度

 検察審査会は,審査会議において,法律上の問題点等について,弁護士である審査補助員から助言を受けることができます。
審査補助員の職務は,助言を求められた特定の事件について,
(1)法令及びその解釈を説明すること,
(2)その事件の事実上及び法律上の問題点を整理すること,
(3)その問題点に関する証拠を整理すること,
(4)その事件の審査に関して法的観点から必要な助言を行うことです。

検察審査会制度Q&A
http://www.courts.go.jp/kensin/q_a/index.html

申立方法

審査の申立てや相談には,一切費用がかかりません。 最寄りの検察審査会事務局までお気軽にご相談ください。

全国の検察審査会

検察審査会は全国に165か所あり,地方裁判所と主な地方裁判所支部の中にあります。