かもめ107号
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  第176回国会 予算委員会 第10号 平成22年11月26日(金曜日) 
H23.6.26
島  武 三
第176回国会 予算委員会 第10号 平成二十二年十一月二十六日(金曜日)

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0014/main.html

   正午開会
○委員長(前田武志君) ただいまから予算委員会を再開いたします。
 平成二十二年度補正予算三案に関する理事会決定事項について御報告いたします。
 本日午後は、締めくくり質疑を五十三分行うこととし、各会派への割当て時間は、民主党・新緑風会
 十分、自由民主党十五分、公明党十分、みんなの党六分、日本共産党四分、たちあがれ日本・新党
 改革四分、社会民主党・護憲連合四分とすること、質疑順位につきましてはお手元の通告表のとおり
 でございます。
    ─────────────
○委員長(前田武志君) 休憩前に引き続き、平成二十二年度補正予算三案を一括して議題とし、これ
 より締めくくり質疑を行います。森ゆうこ君。

○森ゆうこ君 午前中に引き続き、今度は締めくくり総括質疑ということでよろしくお願いいたします。
 もう一度資料を配らせていただきました。「検察審査会の謎を解明せよ」。先回の予算委員会の質問
 以来一か月余りにわたりまして、検察審査員の、そもそも小沢一郎元代表の起訴議決を二回出しまし
 た東京第五検察審査会、この審査員十一人の平均年齢が三度にわたって訂正をされた。最初は十月
 四日、三十・九歳、そして十月十二日には三十三・九一歳、そして十月十三日には三十四・五五歳。
 これは、一回目の起訴議決とは全く同じである、十一人全く違う審査員だと思うんですけれども同じ平
 均年齢になった。一体どういうふうに審査員の選任が行われているのであろうか。
 くじ引ソフトというのが使われているということで調べてみました。調べてみた結果、私の部屋で米長議
 員なども入りましてデモンストレーションをやっていただきまして調査をいたしました。その後、一か月
 掛かってようやくこの資料がそろった。この下の袋のところは、ゆうべ夜遅くいただいたものでございま
 すのでまだ完全に実験はできておりませんが、今途中段階ということで中間報告、専門家の力も借り
 まして御報告をこのペーパーで出させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、この十一月八日のくじ引デモンストレーション、ダミーデータで行ったものでございますが、その
 実施の際、開発業者ではなく保守点検業者が来ました。私の方で最近直近で起きたトラブルについて
 何かと申し上げましたら、一六〇〇年代の生まれの方の生年月日が入っていたので機械がフリーズし
 た、で、対処をしたと。なぜ江戸時代の人が検察審査員の候補者名簿に紛れ込んでいたのか。調べま
 したけれども、ようやく最高裁から回答が参りました。
 最高裁、なぜ江戸時代生まれの人が紛れ込んでいたのか、御説明いただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) お答えをいたします。
 検察審査会事務局は、毎年九月十五日までに管内の各市町村の選挙管理委員会に対しまして候補者
 の人数を割り当てまして、各市町村、十月十五日までに候補者予定者名簿というのを事務局に送付す
 るということになっております。
 そこで、委員御指摘の件でございますが、選挙管理委員会が、最高裁から裁判員候補者予定者名簿
 の調製等のために配付しておりますソフトウエア、これを名簿調製プログラムと称しておりますが、これ
 を利用して検察審査会の候補者予定者名簿の調製を行ったわけでございますが、このプログラムに
 取り込むデータにつきまして、直接手で入力するという方法で入力をされたんだそうでございます。その
 ときに、候補者予定者のうちのお一人につきまして、生年月日の入力をしたわけですが、生まれた年に
 つきまして、百の台につきまして六というふうに誤って入力した結果と聞いております。委員も今お話を
 されましたが、その後、データをシステムに取り込もうとしたところ取り込めなくて誤入力の存在が分か
 ったと、こういうことでございます。

○森ゆうこ君 委員会で、予算委員会あるいは法務委員会で答弁されていた内容と随分変わっているん
 ですね。選挙人名簿からくじ引ソフト、これは裁判員制度の裁判員の名簿管理システムとも絡むんで
 すが、選挙人名簿、そして裁判員の名簿管理ソフト、そしてこの検察審査員のくじ引ソフト、実に高級
 なソフトを使いまして、で、送られてくるデータが間違っていたと。まず、そこで、手入力ということで恣
 意的な関与が行われる可能性が出てきた。
 あわせて、後半の方に付けておりますけれども、我々が現在入手できているこのソフト、プログラムで
 ダミーデータで昨日の深夜の時点で実験可能な部分で実験をいたしましたけれども、この報告書を見
 ていただきますと、この報告書の八ページ目になるんですが、恣意的に検察審査員を選ぶ方法があっ
 たということで、実験データがこれは図解をされていますので是非見ていただきたいと思います。
 やはり公平で公正であって恣意的な操作が入らないということが担保されませんと、まだまだこの検察
 審査会のやみが解明されませんので、是非その点について、開発者をよこしていただきたいと思いま
 す し、オリジナルデータを是非いただきたいと思いますが、御答弁をよろしくお願いいたします。

○最高裁判所長官代理者(植村稔君) お答えをいたします。
 また委員といろいろお話をさせていただいて、必要な御協力をさせていただきたいと思っております。

○森ゆうこ君 検察審査会のこのソフト、大変高額でございます。これは幾らですか。このソフトの開発
 に幾ら掛かりましたか。

○最高裁判所長官代理者(林道晴君) お答えいたします。
 このソフトの開発につきましては富士ソフトというところが開発しておるわけですが、平成二十年度請
 負金額は、検察審査員候補者名簿管理システム開発分として二千四百九十九万円という価格で開発
 されております。

○森ゆうこ君 いや、ソフト開発全体に掛かった金額を聞いているんです。

○最高裁判所長官代理者(林道晴君) 今申し上げましたシステム開発分が二千四百九十九万円で、
 あと検察審査員候補者名簿管理システムの保守分として七百三十五万円、合わせて三千二百三十四
 万円ということになるかと思います。

○森ゆうこ君 開発監理支援のことはどうして入れないんですか。

○最高裁判所長官代理者(林道晴君) お答えいたします。
 今委員御指摘ありましたように、ソフトの開発自体につきましては富士ソフトというところに契約をいた
 しまして開発いたしましたが、その名簿管理システムの開発監理支援ということで、これは多分委員
 のお配りいただいた資料の中にもあったかと思いますが、アビームコンサルティングというところに依頼
 をしまして開発をしたところであります。
 アビームコンサルティングの価格につきましては、これも委員のペーパー、整理していただいたペー
 パーの中にありますように、七百三十五万円という価格があります。

○森ゆうこ君 すべての合計額を言ってください。

○最高裁判所長官代理者(林道晴君) すべてということになりますと、富士ソフトの請負金額は先ほど
 申し上げました開発と保守と合わせまして平成二十年度三千二百三十四万円であります。さらに、そ
 の翌年度、富士ソフトの方で改修と保守というお金を掛けておりますので、これも委員の整理していた
 だきましたペーパーの三ページにありますが、千三百十二万五千円というのが支払われ、これも委員
 の整理していただいたところを引用させていただきますが、四千五百四十六万五千円。これにアビー
 ム コンサルティングの請負金額を足しますと、これも同じページにありますが、五千二百八十一万五
 千円ということになるかと思います。

○森ゆうこ君 今年度の保守点検料を含めますと約六千万円の、これ六千万円ですよ、コピーですけど
 ね、六千万円です。それで、専門家に調べていただきましたところ、このソースは五万八千三百行にな
 ると、これを計算いたしますと、まあ安くて七百万、どんなに高くても千四百万ということを御指摘をいた
 だきました。
 一度、最高裁のこのIT調達、様々なものがあるんですけれども、資料を整理するように要求したんで
 すが、なかなか出てきません。開発監理支援、落札率九九%というものもございます。随意契約もござ
 います。しっかりと整理をして私のところに提出をしていただきたいと思いますが、御答弁をいただきた
 いと思います。

○最高裁判所長官代理者(林道晴君) 今委員から御指摘いただいた分について作業を進めているとこ
 ろでありまして、正確な形でできるだけ早期に整理した上で御提供を申し上げたいと思っています。

○森ゆうこ君 調査チームの報告書はまだ中間でございます。現時点で入手できた資料に基づいて行っ
 ております。しっかりとすべての資料を出していただくように再度お願いを申し上げます。
 さて、この、謎を解明せよ、最初のページを御覧ください。三権分立。仙谷法務大臣、検察審査会は行
 政権を行使するのでしょうか。短くお願いします。

○国務大臣(仙谷由人君) 行政権の行使であると考えられます。

○森ゆうこ君 しかし、行政機関としての法律上の位置付けはありません。
 すべての行政機関は、法律上、行政機関としての位置付けがございます。そして、所轄が決まっており
 ます。検察審査会はどの法律に行政機関として位置付けられ、どこが所轄なのでしょうか。

○国務大臣(仙谷由人君) 検察審査会は検察審査会法で、検察審査会は独立して職権を行うものと規
 定しておりまして、独立した行政機関であるというふうに理解をいたしております。

○森ゆうこ君 今の質問にお答えください。
 独立して業務を行う。例えば公正取引委員会は、独禁法でそのように、独禁法二十八条で、公取委員
 会の委員長及び委員は独立してその職権を行う。検察審査会と同じような規定がございますが、その
 一方、二十七条、内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、第一条の目的を達成すること
 を任務とする公正取引委員会を置く、その第二項において、公正取引委員会は内閣総理大臣の所轄
 に属する。しっかりと所轄の大臣がここで指定をされております。つまり、内閣総理大臣の責任におい
 て公正取引委員会は行政権を行使する、このようになっておりますが、検察審査会はどこにもござい
 ません。どこが所轄なのでしょうか。

○国務大臣(仙谷由人君) 検察審査会は国家行政組織法の中には位置付けられておりません。検察
 審査会法がその根拠法令であると、こういうふうに考えるべきだと考えております。

○森ゆうこ君 この三権分立の図を見てください。今ほど例を出しました公正取引委員会にしても、それ
 から検察は準司法、独立性が保たれておりますが、それでも法務大臣の管轄でございます。
 すべての国家機関というものはしっかりと行政組織として法律の中で規定をされていますが、検察審査
 会についてはどこを探してもございません。一体、この行政権の行使について、最終的にだれが責任
 を負うんですか。

○国務大臣(仙谷由人君) ある意味で、検察庁の起訴便宜主義あるいは起訴独占という中で、これをい
 かに国民的なコントロール下に置くかと。言わば、検察庁の、検察官の権限行使に対して、これを監視
 する独立の機関をつくらなければいけないという割り切りの下に独立して職権を行うということでござい
 ますので、今度は検察審査会の職権行使についてどのようにチェックをするのかという問題が起こり得
 ます。つまり、内閣がその責任を負えないとすれば、それはどのようにチェックするのかということでござ
 いまして、それは刑事司法手続の中でチェックがされると、そういう制度的な枠組みを新たにつくったと
 考えることができると思います。

○森ゆうこ君 今の答弁は理解できません。
 憲法第六十六条第三項、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」、すべ
 ての行政はその内閣が責任を負うんです。最終的な責任を負うんです。この検察審査会については、
 どこが行政権行使のその責任を負うんですか。

○国務大臣(仙谷由人君) この起訴、不起訴の問題は、この検察審査会の起訴相当議決によって言わ
 ば検察官が起訴したのと同じような効果を持つと、こういうある意味で新しい枠組みがつくられたわけで
 ありますが、それ以前には、つまり我々が若いころにはと言うと語弊がございますが、付審判請求、準
 起訴手続というのがございました。これは、公務員の暴行陵虐罪等限られた犯罪については、告訴、
 告発が行われて、これについて検察官が起訴しないというふうにした場合に、その案件について付審判
 請求、裁判所にこの事案は起訴すべきだと、こういう申立てをすることができることになっておりまして、
 現に、余り数は多くないと思いますけれども、そういうことで、裁判所が言わばその付審判請求を認め
 て起訴という効果、つまり、本来は検察官でしかあり得ない起訴という効果をもたらすことができると。
 つまり、そうなってきますと、この起訴行為、公判請求という行為自身は行政権の行使でありますから、
 これは裁判所が、つまり司法の立場にある裁判所がそういうことを行ったと。これ、だれが責任を持つ
 のかという話になってきますと、これは刑事司法裁判の過程で、プロセスの中でその当否が問われな
 ければならないということになるわけであります。
 したがって、いわゆる刑事司法という言い方が、これは行政権の行為であるけれども司法という言葉が
 入ってきておりますように、これは司法権の範囲と行政権の範囲が、まあ言わばせめぎ合うといいまし
 ょうか、あるいは混じり合いながらそれぞれが独立して行われなければならないというその要請に従っ
 て、この種の、ある種そういう、あれかこれかというふうに言われれば分かりにくいことになっておるん
 ですが、これは制度をどうつくるかという割り切り方の問題だと私は思っております。

○森ゆうこ君 これは憲法違反じゃないですか。三権分立の中に入っていない。今の御答弁はどこも責
 任を負わないと自ら宣言しているようなものですよ。検察だって行政が最後は責任を負うんです。三権
 分立の外にある第四権力ではないですか。

○国務大臣(仙谷由人君) 例えば会計検査院もそういう意味で憲法上のこれは機関でございまして、そ
 ういう意味で、これは行政権の行使なのか、あるいは会計監査、検査という権限が別途行政権の行使
 のほかにあるのかと、こういうふうに問われますとなかなか、何というんですか、あれかこれかという分
 け方は難しいのかも分かりません。
 今、憲法違反じゃないかというお話がございましたが、憲法が許容されるそういう制度的な設計だという
 ことで、多分、多分じゃなくて、設計だということで、内閣法制局がこれは吟味してこの法案が通ったと
 いうことでありますが、当然、この刑事司法の過程で憲法違反を理由にして争うことはできるだろうと思
 います。

○森ゆうこ君 憲法違反ということで争うということになるということですが、今の指摘、皆さん是非考え
ていただきたいと思います。